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港湾法の一部を改正する法律案

200閣法議決日: 2019-11-29
議案詳細(参議院)

この法律案は、海洋で発電する設備や、それに関係した施設の設置や管理をスムーズに進めるための新しい仕組みを作るもの。また、日本の大事な港に外国の大型コンテナ船がたくさん寄港できるようにするための取り組みも強化する。主な内容は次のとおり。

1. 海洋での再生可能エネルギー発電設備に関する拠点港湾の指定

  • 国土交通大臣は、海洋で使う再生可能エネルギーの発電設備などの設置や管理に必要な人や物を運ぶために使われる、一定以上の大きさなどの条件を満たす埠頭がある港の中から、日本の経済や国民生活にとって特に重要と判断した港を、「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」として指定できるようにする

2. 新しい貸付け制度の創設

  • 国土交通大臣や港の管理者は、この「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」の行政財産である港の施設を、発電設備の設置や維持管理をする人に貸すことができる制度を作る

3. 港での占用計画認定の期間延長

  • 港の中で特定の場所を使う計画の認定期間を、今までの20年から30年に延ばす

4. 港湾運営会社の運営計画内容の追加

  • 国際戦略港湾の港湾運営会社は、大型コンテナ船などの寄港回数を増やしたり維持したりするための取り組みとして、国土交通省の決まりで定めた内容を新しい運営計画に盛り込む必要がある

5. 国から派遣された職員の特例

  • 国際戦略港湾の港湾運営会社に国から派遣される職員については、国家公務員法などの規定について特例を設ける

6. 適切な人的援助への配慮

  • 国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が埠頭の運営を効率よく、高度に行うために必要と判断したとき、職員を派遣するなど適切な人的援助を行えるように配慮する

7. 情報提供・指導・助言

  • 国土交通大臣は、外国の大型コンテナ船の寄港回数を維持・増加させるため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、運営計画づくりなどに関して必要な情報の提供や指導、助言をする

8. その他必要な規定の整備

9. 施行期日

  • この法律は、特に決められたもの以外は、法律が発表されてから4か月以内で政令で決める日に効力を持つ
公務員の働き方や給料、退職金などに関する特別な決まり