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この法律案は、働き方が多様になっている今の時代にあわせて、みんなが安心して働き続けられる仕組みを作り、仕事の機会を確保して職業を安定させたり、就業をすすめるために法律を見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. 65歳から70歳までの高齢者の雇用確保
- 65歳以上70歳未満で定年を決めている事業主は、雇っている高齢者について、
- 定年を引き上げる
- 65歳以上も引き続き働ける制度をつくる
- 定年そのものをなくす
のいずれかを行い、65歳から70歳まで安定して仕事を続けられるように努力しないといけない
- ただし、労働者の半分以上を代表する人たちなどの同意を得て、起業支援など特別な措置をとる場合は、この限りではない(=例外として認められる)
2. 高年齢雇用継続給付金・再就職給付金の見直し
- 高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金は、基本的に、その月にもらった給料の10%の金額を支給する
3. 複数の仕事で働く人のための新しい保険給付
- 複数の会社(事業主)で働く人が、2つ以上の仕事が原因でけがや病気、障害、死亡した場合に受けられる新しい保険給付を作る
- 複数の事業ごとに計算した給付基礎日額を合計した金額をもとに、政府が最終的な給付基礎日額を計算する
4. 雇用保険への加入要件の緩和(高齢者・複数事業者)
- 1社では1週間の労働時間が20時間未満だけど、2社以上あわせると1週間で20時間以上働いている65歳以上の人は、雇用保険の高年齢被保険者になれるようにする
5. 中途採用割合の公表義務
- 常に雇っている労働者が300人を超える事業主は、新しく雇った人のうち中途採用の割合を、定期的に公表しなければならない
6. 育児休業給付の仕組みの新設
- 育児休業給付金について、失業手当とは別の章を雇用保険法の中に新しく作る
- 雇用保険から集めた保険料に、育児休業給付率をかけて得たお金は、育児休業給付に使う
- 雇用勘定という場所に、育児休業の給付金専用の資金をおく仕組みも作る
7. 雇用保険料率の見直し
- 令和2年度と令和3年度のそれぞれの年度で、雇用保険料率は13.5‰(パーミル)などにする
8. 国の負担割合の変更
- 令和2年度と令和3年度、国が負担する失業手当や育児休業給付などの費用は、今まで国が負担することになっている金額の10%にする
9. 施行期日
- この法律は、1から5までをのぞいて、令和2年4月1日から効力を持つ
労災保険などで使われる1日あたりの基準額。支給金額の計算に使う。
新卒以外の採用。転職などで他の会社からきた人。
雇用保険全体の保険料率を使って算出される特定の率。