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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 在セブ日本国総領事館の新設と給料の基準
- フィリピンのセブに新しく日本の総領事館を作る
- このセブの総領事館で働く外務公務員の在勤基本手当(海外で勤務するときの基本となる給料)の基準額を決める
2. 在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称などの変更
- 日本の大使館に使っている「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」という国名や表記を、新しいものに変更する
3. 在カザフスタン日本国大使館の所在地名の変更
- 日本のカザフスタン大使館がある場所について、その地名の表記を新しいものに変える
4. すでにある海外の日本の公館で働く人の手当の基準の見直し
- すでにある海外の日本の公館で働く外務公務員について、在勤基本手当の基準額を見直し、改めて決める
5. 施行期日
- この法律は、令和2年4月1日から効力を持つ
- ただし、セブ日本国総領事館に関する部分は、政府の命令で決まる日から効力を持つ