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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

201閣法議決日: 2020-03-27
議案詳細(参議院)

この法律案の主な内容は次のとおり。

1. 在セブ日本国総領事館の新設と給料の基準

  • フィリピンのセブに新しく日本の総領事館を作る
  • このセブの総領事館で働く外務公務員の在勤基本手当(海外で勤務するときの基本となる給料)の基準額を決める

2. 在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称などの変更

  • 日本の大使館に使っている「マケドニア旧ユーゴスラビア共和国」という国名や表記を、新しいものに変更する

3. 在カザフスタン日本国大使館の所在地名の変更

  • 日本のカザフスタン大使館がある場所について、その地名の表記を新しいものに変える

4. すでにある海外の日本の公館で働く人の手当の基準の見直し

  • すでにある海外の日本の公館で働く外務公務員について、在勤基本手当の基準額を見直し、改めて決める

5. 施行期日

  • この法律は、令和2年4月1日から効力を持つ
  • ただし、セブ日本国総領事館に関する部分は、政府の命令で決まる日から効力を持つ