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所得税法等の一部を改正する法律案

217閣法議決日: 2025-03-31
議案詳細(参議院)

この法律案は、物の値段が上がっていること(物価上昇)や働き方の変化、地域の経済をよくすること、世界の変化に対応することを目的に、国の税金についてまとめて見直すもの。主な内容は次のとおり。

1. 物価上昇中の税負担の調整や働き方への対応

  • 所得税の基礎控除を、合計所得金額が2,350万円以下の人について10万円増やし、58万円にする
  • 給与所得控除最低保障額を10万円増やし、65万円にする
  • 大学生くらいの年齢の子どもがいる家庭について、新しい「特定親族特別控除」を作る

2. 地域の経済や中小企業を支えるための取り組み

  • 年間売上高が100億円を超えることを目指す中小企業に向けて、「中小企業経営強化税制」を拡充する
  • 中小企業の法人税についての軽減税率の特例を一部見直し、使える期間を2年延長する

3. 世界の変化への対応

  • 防衛力を強化するためのお金を集める目的で、「防衛特別法人税(法人税から500万円を引いた額に4%の税率をかける新しい税)」を作る
  • たばこ税について、加熱式たばこの課税のしかたを適切に見直し、国のたばこ税率を引き上げる
  • 外国人旅行者向けの免税制度(輸出物品販売場制度)について、リファンド方式に変更する

4. その他

  • 期限がせまっている特別な税の仕組みの延長をする
  • すでにある特別な税の仕組みを整理して、分かりやすくする

5. 施行期日

  • この法律は、特別に決められていること以外は、令和7年4月1日から効力を持つ

その他

  • 衆議院では、所得税の基礎控除などについて新しい特例を作ることや、所得税の仕組み全体の改正、またそれに必要なお金の確保に関する決まりも追加でつけた
  • この法律ができることで、令和7年度の国の税金の収入は約1兆3,010億円減る見通し
  • ただし、防衛力強化のための新しい税制が令和8年4月から順次始まることで、毎年約9,860億円の税収が増える見込み
所得税を計算するとき、所得からだれでも差し引ける金額。この金額分は税がかからない。
会社から給料をもらう人が、所得税を計算するときに差し引ける金額。この金額分は税がかからない。
年収が低い層に適用される、給与所得控除の下限額
一度税金を払ったあと、あとで払い戻しを受ける方式
所得税を計算するとき、所得からだれでも差し引ける金額。この金額分は税がかからない。