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この法律案は、たくさん子どもがいる家庭の教育費の負担を軽くするために、そうした家庭の学生について大学などの授業料を減免する新しい仕組みをつくるなどの内容となっている。主な内容は次のとおり。
1. 法律の目的の見直し
- たくさん子どもがいる家庭や、お金の理由で子どもの教育費を払うのがとても難しい家庭について、社会全体でその負担を分け合い、授業料の減免をおこなうことで、子育てに希望が持てる社会をつくることを目的とする
2. 減免を受けられる対象の拡大
- 減免を受けられる人として、「3人以上の子どもを養っている家庭で養われている学生」も新たに含める
3. 減免を受けるための申請と認定の仕組み
- 減免を受けたい学生は、申請書を書いて、「文部科学大臣などによって一定の条件を満たしていると認められた大学など(確認大学等)」を運営する人に提出する
- 確認大学等を運営する人は、文部科学省で決めた基準と方法に沿って対象になるかどうか認定する
- 減免を受けている人が、別の理由で減免を受けたくなった場合は、もう一度認定してもらう必要がある
4. 国による総合的な支援の配慮
- 国は、家庭の収入などの状況をみて、お金の理由で授業料などを払うのがとても難しい人については、「独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の支給」とも組み合わせて、大学などの費用について総合的な支援になるよう気を配る
5. 施行期日
- この法律は、一部をのぞき、令和7年4月1日から効力を持つ
6. 施行状況の見直し
- 政府は、この法律が効力を持ってから4年くらいを目安に、制度の実施状況を見直し、必要があれば結果に基づいて必要な手直しをおこなう
国が学生に生活や学びのためにお金を支給するしくみ