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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 道路法の一部改正
- 道路網を整備していく上での基本的な考え方を新たに作る
- 隣や近くにある2つ以上の市町村にまたがる道路について、その道路の維持や修理などをする時は、道路を管理するそれぞれの市町村が話し合って、管理のしかたや費用の負担方法を別に決めることができるようにする
- 交通の面で深く関係のある道路を管理している2つ以上の道路管理者は、協議会で話し合いをして必要だと思った時は、大きな災害が起きたときにその道路を早く使えるようにする維持方法(道路を通れるようにするために行う作業に限る)や、効果的に維持できるよう訓練に関する内容などをまとめた「道路啓開計画」を作成する
- 道路についている自動車駐車場の合理的な使い方を考えて、災害が起きたときに応急対策に役立てられ、さらに防災拠点自動車駐車場などに移動できる施設については、占用許可に係る無余地性の基準をゆるくする
- 国土交通大臣は、道路を使って脱炭素化を進めるための意味や目標をまとめた「道路脱炭素化基本方針」を定める。また、道路管理者はこの方針にそった「道路脱炭素化推進計画」を作ることができる
2. 道路整備特別措置法の一部改正
- 国土交通大臣は、災害が起きたとき、地方道路公社から要請があり、さらにその地域の状況などを考えて、公社の管理している道路の維持(道路を通れるように作業することに限る)や災害から回復させる工事で、高度な技術や機械が必要な場合は、国が公社のかわりに工事を行うことができる
3. 道路整備事業に関する国の財政上の特別措置法の一部改正
- 国は、都道府県や市町村が道路の占用許可を出して、1の4の災害応急対策に役立つ施設などを設置する人に対して、その施設を作るための費用として無利子でお金を貸す場合、必要な資金の一部を都道府県や市町村にも無利子で貸すことができるようにする
4. 施行期日
- この法律は、一部の決まりをのぞき、公布の日から6か月以内に政令で決められる日に効力を持つ
公共の道路などを使いたいときの占用許可を出す条件のこと。通常はその場所に余裕がないと許可されないが、その基準をゆるめるという意味
環境への負担を減らすため、温室効果ガスの排出量を実質ゼロに近づけること