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災害対策基本法等の一部を改正する法律案

217閣法議決日: 2025-05-28
議案詳細(参議院)

この法律案は、災害対策の方法やルールを見直して、災害が起きたときの対応をもっとスムーズにするためのもの。主な内容は次のとおり。

1. 災害対策基本法の見直し

  • 国や地方公共団体と協力し、避難所の運営や被災者からの相談対応などを行う団体は、申請すれば内閣総理大臣に登録してもらえるようにする
  • 登録された団体は、市町村長から必要な範囲で被災者台帳の情報をもらえるようにする
  • 地方公共団体の長は、1年に1回、どれくらいの物資を備蓄しているかを公開しなければならない
  • 指定行政機関の長などは、災害対策で急ぎの対応が必要なとき、都道府県知事からの要請を待たず、応援できるようにする
  • 広い範囲に避難した人の受け入れを話し合っている市町村長同士で、被災した住民の情報を共有し、住民にも支援の情報を提供する
  • 災害時の応急対策責任者は、お互い協力しながら、情報通信技術も活用して、避難所の運営状況や被災者に関する情報をきちんと集めるよう努力する

2. 災害救助法の見直し

  • 災害時の救助内容に、福祉サービスの提供も新たに加える
  • 都道府県知事などは、1の登録を受けた団体に救助活動を手伝ってもらうことができるようにし、そのために必要なお金(実費や報酬など)は、手伝いを頼んだ知事などが担当する都道府県が払う

3. 水道法・復興に関する法律・内閣府設置法の見直し

  • 日本下水道事業団は、協定を結んだ水道事業者の施設が災害で壊れた場合、その施設の工事もできるようにする
  • 水道事業者は、災害のときに水道管の復旧などが必要なら、水を給水する人の土地に入って、給水装置の操作ができるようにする
  • 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を決められる災害の範囲に、特に激しく大きな災害として政令で定められたものも追加する
  • 内閣府に、防災関係の仕事をまとめて管理する「防災監」という役職を1人新しく設ける

4. 施行期日

  • この法律は、一部を除き、公布から3か月以内に政令で決める日から効力を持つ
災害で被害を受けた人や世帯の情報をまとめたもの
国の各省庁の中で災害対応を担当している機関
パソコンやネットワークなどの情報の仕組み
下水道事業を行っている国の機関