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この法律案は、農業用の水を管理する設備が古くなってきたり、気象による災害が増えたり、農村の人口が減ったりしていることにきちんと対応し、農業の基盤を守ったり、農業を支える人たちのニーズに合った基盤整備を進めることを目的とする。主な内容は次のとおり。
1. 土地改良法の一部改正
- 法律の目的について、「農業の基盤を整備して、さらに守る(保全する)」ことも含める
- 法律で決めている土地改良長期計画に関する規定も、目的と合わせて見直す
- 国や都道府県は、条件に当てはまる大事な土地改良施設(農業用水のための設備など)について、かならずしも事業に参加したい人から申請がなくても、自ら設備の更新事業を行えるようにする
- 土地改良区は、単独または共同で、関係する人と協力して土地改良施設の管理や、施設と合わせて行う関連施設の維持活動などをしたい場合、「連携管理保全計画」を作り、都道府県知事の認可を受けなければならない
- この計画づくりなどを話し合うため、土地改良区と関係者で会議を作ることができる
- 緊急に防災が必要となる場合、農業用の用水・排水の施設が壊れるなどの被害を防ぐため、設備を作り変える工事などを行うことができるようにする
- 緊急の復旧事業では、壊れた土地改良施設の修理だけでなく、同時にまた災害が起きるのを防ぐための対策もセットで行うことができるようにする
- 農地中間管理機構が関係する事業について、新たに市町村も実施主体(運営する側)になれるようにする
- 農地中間管理機構が持っている農地も、事業の対象に加える
- 土地改良区は、農業用の用水・排水施設の管理をより効率的にし、その地域での情報通信技術の活用も進めるため、情報通信環境を整える事業をしようとする場合、計画を作って都道府県知事の認可を受ける必要がある
- 土地改良区の運営や理事の構成についてもきちんと配慮する
- 土地改良事業計画の変更など、土地改良事業を正しく進めるための取り決めも強化する
2. 施行期日
- この法律は、令和7年4月1日から効力を持つ
次の10年など、中長期的に農業基盤整備の方向性などをまとめた政府の計画
農地の貸し借りや集約などを中立的にすすめるための公的な組織