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この法律案は、地域が元気になることや日本の企業がもっと強くなることのために、日本政策投資銀行(会社)が企業などにお金を貸したり投資したりする特別な仕事(特定投資業務)について、その対象や期限を延長するもの。内容は次のとおり。
1. 特定投資業務の対象と期限
- 日本政策投資銀行が特定投資業務でお金を出すことができる企業などの対象や、その内容を決める期限を、令和8年3月31日から令和13年3月31日まで5年間延長する
2. 政府からの出資の期限
- この特定投資業務をきちんと進めるために、政府が日本政策投資銀行にお金を出すことができる期限を、令和8年3月31日から令和13年3月31日まで延長する
3. 特定投資業務の完了に向けた期限
- 日本政策投資銀行が特定投資業務を終わらせるために努力しなければいけない期限を、令和13年3月31日から令和23年3月31日まで10年間延長する
4. 附則
- この法律は、発表された日から効力を持つ
- 政府は、法律が効力を持ったあとタイミングをみて、普通の銀行の融資や民間の投資の状況、日本政策投資銀行の特定投資業務の状況、経済や社会の変化などを考えあわせて、日本経済がずっと発展し続けるために必要なお金の流れをどう進めるかについて、銀行の特定投資業務のやり方や国のかかわり方を見直す。必要があるときは、それに合わせて必要な取り組みをする
- 政府がその見直しをするときは、普通の銀行を代表する人や、関係する人たちの意見も聞かなければならない