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この法律案は、財政投融資特別会計投資勘定(投資勘定)のお金のやりくりをより自分たちでできるようにし、投資のためのお金を集めやすくし、すぐにお金を用意できるような決まりを作るためのもの。主な内容は次のとおり。
1. 投資財源資金について
- 投資のためのお金(投資財源資金)を集める方法として、今まであった「国のお金(一般会計)からもらう」と「投資で得た利益を使う」という決まりをなくす
- 投資勘定から投資財源資金へお金を移すことをできるようにする
- 決算で余った投資勘定のお金を投資財源資金に入れることができるようにする
- 逆に、投資勘定でお金が足りなくなったとき、投資財源資金から補うことができるようにする
2. 借入金について
- 投資勘定で、会社などへの出資の払込金や貸付金として使うお金が必要な場合、借り入れができるようにする
3. 投資勘定への国からのお金の移し方について
- 国の一般会計から投資勘定にお金を移すルールについて、移せる対象を「危機対応のために日本政策金融公庫や日本政策投資銀行に出資するための費用」に限る
4. 施行期日
- この法律は、令和8年4月1日から効力を持ち、令和8年度の予算から使い始める
国が行ういろいろな投資や貸付をまとめて管理する特別な会計の中で、特に投資に関係するお金の出し入れを記録する部分
会社が新たに受け取ることになるお金のこと