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この法律案は、情報通信技術が進歩していることなどに対応し、刑事事件の手続きをスムーズに早く進めることや、国民がその手続きに関わるときの負担を減らすこと、また新しいタイプの犯罪にしっかり対応して、安全で安心できる社会を作ることを目的として、刑事訴訟法などのルールを見直す。主な内容は次のとおり。
1. 電子的なデータを使った書類作成などができるためのルールの整備
- 証拠が電子データの場合、その閲覧やコピーの方法を決める
- 裁判所への申し立てなどの手続きについても、パソコンなどの電子情報処理組織を使えるようにする
- 令状(裁判所の命令書)も、電子データで出して実行できるようにする
- 今まであった記録命令付差押えをなくし、電子データを提出してもらう新しい「電磁的記録提供命令」を作る
2. ビデオリンク方式の活用を進めるためのルールの整備
- 勾留の手続きや検察官が話を聞くときに、被疑者などを刑務所にいたままでビデオ通話を使って手続きできるようにする。そのためのやり方を決める
- 裁判の場面でも、被告人などが法廷以外の場所にいたままでビデオ通話で手続きできるようにする
- ビデオ通話を使って証人尋問などができる範囲を広げる
3. 情報通信技術の進歩にともなう犯罪に対応するためのルールの整備
- 悪意をもって電子データの文書を偽造したりする行為について、新たに罰則を定める
- パソコンなどでやりとりされる新しい形の財産について、裁判で没収する手続きや、財産を守るための手続きを整える
- 犯罪を捜査するために通話などを盗み聞きする対象犯罪に、財産を奪うことを目的とした強盗罪なども追加する
4. 施行期日
- この法律は、一部を除き、令和9年3月31日までに政令で決められる日に効力を持つ
その他
- 衆議院では、電磁的記録提供命令を受けたことなどを他人に知らせてはいけない期間を決めることや、その命令について注意すべき点、被告人などと弁護人などがビデオ通話でやりとりできるようにするための取り組みを進めること、などの決まりが新たに追加された
コンピュータなどを使って作られた情報を処理する仕組み
証拠となる記録を裁判所が保全するための手続き