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この法律案は、古くなったマンションの管理や建て替えをスムーズにするために、建物の区分所有に関する法律などを一部見直すもの。主な内容は次のとおり。
1. マンションの建て替えや敷地売却などの決め方の見直し
- 区分所有者と議決権のそれぞれ80%以上(5分の4以上)の賛成で、建物の建て替えや敷地売却、取り壊しなどを決められるようにする
- 耐震性が足りないなどの場合は、必要な賛成割合を75%(4分の3)に下げる
- こうした決まりが通ったあとの管理組合の作り方などについても新しくルールを作る
2. 所在が分からない区分所有者への対応
- 裁判所が「どこにいるか分からない」と認めた区分所有者は、集会での議決権を持てなくなる
3. 管理人による管理について
- 持ち主が分からない部屋などについて、必要があるときには、裁判所が利害関係のある人のお願いを受けて、その部分を管理人に管理させることができるようにする
4. 管理者による代理の範囲を明確化
- 管理者は、その仕事(保険金を請求・受け取ることもふくむ)について、区分所有者を代理できる
- 保険金の請求や受け取りについては、その権利を持つ人(今の区分所有者や過去に区分所有者だった人のうち、特別な書面などで意思表示をしていない人)を代理できる
5. 災害のときの多数決割合の緩和
- 政令で決めた災害によってマンションがなくなった場合などは、限定期間内に限って、建て替えなどに必要な賛成割合を80%(5分の4)から67%(3分の2)に下げる
6. 都道府県知事による助言・指導等
- 都道府県知事などは、「マンション建て替え円滑化のための指針」に従って、マンションの区分所有者にアドバイスや指導、勧告をすることができる
- 正当な理由がなくその勧告に従わない場合は、そのことを公表できる
7. マンション管理適正化支援法人の登録
- 都道府県知事などは、管理組合などがマンション管理をうまく進めるため助けられる一般社団法人などを、「マンション管理適正化支援法人」として登録できるようにする
8. 分譲事業者による管理計画の作成・申請
- 分譲事業者は、管理組合へのマンションの管理のスムーズな引き継ぎなどについて書いた管理計画を作り、都道府県知事などに認定を申請できる
9. マンション管理業者による自己取引時の説明義務
- 管理組合から仕事を委託されたマンション管理業者が、自分の会社と取引をするときは、あらかじめ区分所有者などにその取引の大事な内容を説明しなければならない
10. 施行期日
- この法律は、一部を除き、令和8年4月1日から効力を持つ
その他
- 衆議院では、共用部分の補修などについて、管理者による請求権を使うことの検討について考える条項が追加された