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保険業法の一部を改正する法律案

217閣法議決日: 2025-05-30
議案詳細(参議院)

この法律案は、保険業が信頼されて健全に成長するために、主に大きな損害保険代理店などの仕組みを見直すほか、保険会社などが守るべきルールの範囲を広げること、保険契約に関する禁止行為を増やすことなどを定めるもの。主な内容は次のとおり。

1. 大きな規模の乗合損害保険代理店の業務運営についての新しいルール

  • 特定大規模乗合損害保険代理店は、法律などを守る責任者を置くことや、苦情にすばやく適切に対応する仕組みなどを作る必要がある
  • もし、その代理店が保険以外の仕事もしている場合は、保険以外の仕事が保険金の支払いに悪影響を与えないように、しっかり見張る仕組みも作らなくてはならない

2. 保険会社などが顧客の利益を守るためのルールの拡大

  • 保険会社、外国の保険会社、それから保険持株会社には、兼業特定保険募集人が行う仕事によって、保険に関係するお客さんの利益が不当に損なわれないように、その仕事の状況をちゃんと見張る仕組みを作ることが求められる

3. 保険契約に関わる禁止行為の追加

  • 保険契約を結ぶときなどにやってはいけないことの中に、「物品の購入やサービスの提供など、普段の社会のルールから見ておかしいと判断されるものを渡す行為」を新たに加える
  • やってはいけないことの対象となる人に、「保険契約者や被保険者と深い関係にある人」を追加する

4. 施行期日

  • この法律は、公布された日から数えて1年以内に政令で決める日に効力を持つ
本業以外にも仕事をしている、特定の保険募集を行う人