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この法律案は、お金に関するデジタルサービスの進化にあわせて、利用者を守りながら新しいサービスや技術(イノベーション)を進めるために、さまざまなルールを見直すもの。おもな内容は次のとおり。
1. お金を送る取引(為替取引)に関するルールの見直し
- だれか(債権者)からの依頼などを受けた業者が、その相手(債務者など)からお金を受け取って、別の人に送る場合で、国内から海外、または海外から国内へお金を動かす一部の取引を、お金を送るサービス(為替取引)として扱う
2. 資金移動業者が倒産したときなどの、利用者への返金ルールの見直し
- 資金移動業者が、履行保証人債務引受契約などの手続きを内閣総理大臣に届け出た場合、必要だった保証金の全部または一部を預けなくてもよくなる
3. 暗号資産交換業者への、資産を日本国内で持つよう命じる新ルール
- 内閣総理大臣が、みんなの利益や利用者の保護のために必要と判断したときには、暗号資産交換業者に対して、決められた割合のお金などを日本国内で持つように命じることができる
4. 電子決済や暗号資産サービスの仲介業に関する新しい制度
- 内閣総理大臣の登録を受けた人は、電子決済手段や暗号資産サービスを仲介する仕事を、他の業者としての登録なしで行えるようになる
5. 特定信託受益権に関するルールの見直し
- 特定信託受益権の管理について、それまで必要だった「お金を全部銀行などに預ける」という条件をなくし、お金の合計額の中で一定の割合までなら、国債などの債券で運用できるようにする
6. 施行期日
- この法律は、公布されてから1年以内の、政令で指定された日から効力を持つ
その他
- 衆議院では、法律の見直しを始める時期の目安を「施行後5年」から「施行後3年」に早めること、および、資金移動業の規制ルールをかける国境を越える収納代行サービスの範囲も見直しの対象としてはっきり書き加える修正がされた
資金移動業者がきちんと利用者のお金を返せるように、第三者が保証人となって責任を持つ契約
投資などのためにお金を預けておき、運用してもらう仕組みのうち、ある条件を満たした場合にもらえる権利