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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案

217閣法議決日: 2025-05-16
議案詳細(参議院)

この法律案は、個人番号や住民基本台帳に関する制度を見直し、行政の手続きを便利にすることが目的。主な内容は次のとおり。

1. 行政手続で個人番号を使う範囲の見直し

  • 酒類の製造免許に関する手続きや、司法書士などの国家資格に関する手続きで個人番号を使うことができるようにする

2. 住民基本台帳法の見直し

  • 司法書士などの国家資格に関する手続きを行うとき、地方公共団体情報システム機構が保存している本人確認に関する情報の提供を受けられるように手続きの対象を追加する

3. 施行期日

  • この法律は、一部の内容を除き、公布の日から1年3か月以内に、政令で決められる日に効力を持つ

4. その他

  • この法律を実施するために必要な細かい調整の決まりを設ける
行政手続で個人を識別するために割り当てられた番号(いわゆる「マイナンバー」)