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この法律案は、お金を借りた人がちゃんと返せるように、動産(家や土地以外の物)や債権などを担保(約束を守るための保証)として使う契約について、その仕組みやルールを明確にするためのもの。特に、譲渡担保契約と所有権留保契約についての権利や順位、実際にどうやって権利を使うかなどをきちんと決める。主な内容は次のとおり。
1. 譲渡担保契約の効力について
- 譲渡担保権を持っている人の優先弁済権について決める
- 動産を譲渡担保に出した人が、その動産を使ったり利益を得たりすることについてのルールを決める
- 集合動産(何個かまとめた物)を譲渡担保にした場合、設定者がその動産をどう扱うかのルールを決める
- 集合債権(何本かまとめた債権)を譲渡担保にした場合、設定者が債権の取立てを行うときのルールを決める
- 譲渡担保権が同じ物に何人かで重なったとき、どちらの権利が強いかを決めるルールを作る
2. 譲渡担保権の実行について
- 裁判所の手続きを使わずに、動産譲渡担保権を実行できる仕組みを作る
- 動産譲渡担保権を実行するための「引渡命令」を出すルールを作る
- 債権譲渡担保権者が実際に債権を取立てるときのルールを作る
3. 破産手続などにおける譲渡担保権の扱い
- 譲渡担保権を持っている人は、破産法で質権者と同じように扱うことを決める
- 破産手続の中では、「別除権者」として特別な扱いになることを決める
- 再生手続などで、集合動産や集合債権の譲渡担保について権利行使を取り消すためのルールを作る
4. 所有権留保契約について
- 所有権留保契約が他の人に対しても通用する条件(対抗要件)のルールを作る
- 譲渡担保契約に関するルールを、所有権留保契約でも同じように使うように決める
5. 施行期日
- この法律は、原則として、法律が公布された日から2年6か月までの範囲で、政令で決められた日から効力を持つ
人や会社に対して持っている、お金を返してもらう権利
お金を貸した人が、返してもらえないときにほかの人よりも先に返済を受ける権利
担保として物などを預けてもらっている人