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本法律案は、食品などを安定して供給し続けるために、食品会社などの事業活動を進めたり、取引のルールをよりきちんとすることを目的としている。主な内容は次のとおり。
1. 「食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律」の改正
- この法律の題名を、「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」に変える
- 農業や林業、漁業者との取引のチャンスを広げるなど、安定した取引関係を作るための活動を行おうとする食品会社などは、事業活動計画を作って、農林水産大臣の認定を受けることができる
- 認定を受けた食品会社などは、その事業活動計画に従って事業を進めるため、株式会社日本政策金融公庫から必要なお金の貸付けなどを受けられる
- 飲食料品会社などは、取引相手から「食品を持続的に供給するために必要な費用を考慮してほしい」といった理由を示して、取引の条件について話し合いを求められたとき、しっかりと話し合いに応じるように努力しなければならない
- 農林水産大臣は、飲食料品会社などが話し合いにどう対応すべきか基準を決め、その基準どおりきちんと行われていないときは指導や助言をする。状況が特に悪い場合は勧告を出し、それでも従わない場合はそのことを公表できる
- 農林水産大臣は、取引の中で普通は費用が見えにくい飲食料品などを「指定飲食料品等」として定め、指定ごとに、費用の目安(指標)などを作る団体を認定できる
2. 卸売市場法の改正
- 中央卸売市場などの認定の条件として、事務のルールに「1の6で定める指標などの公表」を追加する
3. 施行期日
- この法律は、公布された日から6か月以内に決まる日から効力を持つ
- ただし、「取引条件の話し合いへの対応」「農林水産大臣による基準や指導・勧告・公表」「指定飲食料品等と団体の認定」、および「中央卸売市場の認定要件の追加」は、公布された日から1年以内に決まる日から効力を持つ
国が出資し、中小企業や農林業者などに資金を貸し出す公的な金融機関