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この法律案は、海の上に海洋再生可能エネルギー発電設備をつくるときの手続きを分かりやすく決めて、使える海の広さや流れを増やし、発電を進めることを目的とする。主な内容は次のとおり。
1. 海に発電設備を設置するルール
- 基本的に、法律で決められた特別な手続き(六に書かれている許可など)によらない限り、日本の排他的経済水域に、海洋再生可能エネルギーの設備やその付属設備を勝手に設置してはならない
2. 設置候補エリアの決め方
- 経済産業大臣は、基本方針に基づいて、排他的経済水域の中で条件を満たした十分な面積の区域を「海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域(募集区域)」として指定できる
- 指定するときの手続きもきちんと定める
3. 仮の許可について
- 経済産業大臣と国土交通大臣は、募集区域で発電設備を設置したい人から申請があった場合、条件を満たしていると認めたときに、その人に「仮の地位(仮許可)」を与えることができる
4. 協議会の組織
- 経済産業大臣と国土交通大臣は、仮許可を出したときに、その発電事業を進めるために必要な話し合いをする協議会をつくる
5. 設置の本許可
- 仮許可を受けた人から改めて申請があった場合、一定の条件を満たしていれば、経済産業大臣と国土交通大臣は本格的に設備の設置を許可できる
6. 許可を受けた人の権利
- 本許可を受けた人は、許可された区域(日本の領海・内水を除く)で、その許可に関する海洋再生可能エネルギー発電設備を設置できる
7. 環境調査の流れ
- 環境大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備促進のために区域を指定しようとするときは、海の環境調査を行い、その結果を経済産業大臣や国土交通大臣に知らせ、公表する
- この調査を行う場合には、そのための方法書を作成する
8. 環境影響評価の規定の特例(公募占用計画の場合)
- 認定公募占用計画に基づいて事業を行う選ばれた事業者については、環境影響評価法の配慮書や方法書についての決まりは適用しない
9. 環境影響評価の規定の特例(仮許可の場合)
- 仮許可を受けて事業を行う場合は、その人について環境影響評価法の配慮書に関する規定は適用しない
10. 施行期日
- この法律は、公布された日から1年以内に、政府が決める日に効力を持つ
波や風などの自然なエネルギーを利用して電気を作る発電施設
沿岸から200海里(約370キロメートル)までの海の範囲で、他国とは違いその国だけが特別な権利を持つ海域
発電事業のために占有許可を受けるときの計画書
事前に行う環境への配慮内容を書いた報告書