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この法律案は、風俗営業に関する取締りやルールを見直し、悪質な行為をより厳しく取り締まるために改正するもの。主な内容は次のとおり。
1. 接待をともなう飲食店などでのルール追加
- 接待をともなう飲食店などの風俗営業をしている人は、料金について事実と違う説明をするなど、客がきちんと判断できなくなるような行為をしてはいけない
- 接待をともなう飲食店などの営業をしている人は、客に注文や料金の支払いなどをさせるために、脅すなどして困らせたり、法律違反で金を用意するように相手を脅したり誘いこんだりしてはいけない
- これらの悪質な行為には、罰則を設ける
2. いわゆるスカウトバックの禁止
- 一部の性風俗関連の営業をしている人は、異性の客と接触する仕事をしたい人を誰かに紹介してもらったとき、その紹介者や第三者に対して、お礼としてお金などを払ったり、他の人に払わせたりしてはいけない
- この違反行為をした場合、罰則を設ける
3. 無許可営業などへの罰則の強化
- 許可を受けずに風俗営業をした場合などの罰則を重くする
- 法人の代表者や従業員が違反した場合に会社自体が科される罰金の上限額も引き上げる
4. 風俗営業の許可が出せない場合の追加
- 親会社などが過去に風俗営業の許可を取り消されてから5年たっていない法人などは、新しく風俗営業の許可をもらえないようにする
5. 施行期日
- この法律は、公布された日から1か月後に効力を持つ
- ただし、親会社などが過去に許可を取り消された場合の許可制限の内容だけは、公布から6か月後に効力を持つ