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この法律案は、環境影響評価法を運用してきた中で見つかった課題などに対応するために、風力発電事業などの建物や施設を建て直すときの手続きの見直しや、環境影響評価で作った書類の公開の方法を変えることなどを決めるもの。主な内容は次のとおり。
1. 第一種事業の一部について、施設を建て直すときの手続きの見直し
- 風力発電などの第一種事業(一部は除く)に関係する既存の施設を取り壊したり、使うのをやめたりした上で、その場所や近く(その場所から政令で決められる距離以内の範囲)にほぼ同じ規模の新しい施設を新しく作る場合、事業計画の段階では配慮書を作る必要がある
- このとき作成する配慮書は、元の配慮書に本来書くべき内容のうち、事業をやる場所や周辺の様子、環境に配慮した内容をまとめればよく、調査や予測・評価の結果を書かなくてもよい
2. 環境影響評価で作成した書類の公開について
- 環境大臣は、事業者が環境影響評価の手続きで作り、公表した書類を、それぞれ政令で決められた期間のあいだ、インターネットなどを使って公開できる
- この場合、書類を作った事業者から事前に同意をもらわなければならない
3. 施行期日
- この法律は、一部を除いて、公布された日から2年以内に政令で決められる日に効力を持つ