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この法律案は、独立行政法人男女共同参画機構に関する法律が効力を持つのに合わせて、関係する他の法律も整理して整えるもの。主な内容は次のとおり。
1. 国や地方公共団体の取り組み
- 国と地方公共団体は、国、地方公共団体、民間の団体など男女共同参画社会を進める活動をする人たちの間で、話し合いや連携、協力が進むように必要な取り組みをするよう努力する
2. 地方公共団体のセンター設置
- 地方公共団体は、男女共同参画社会のための関係者の連携や協力を進めるために必要な拠点として「男女共同参画センター」の機能を持つ体制を、自分たちだけで、または他と一緒に、きちんと作るよう努力する
3. 男女共同参画センターの役割
- 男女共同参画センターになる団体は、仕事をする中で、男女共同参画社会を進めるいろいろな取り組みをより効果的に進めるため、独立行政法人男女共同参画機構と密接につながって活動するよう努力する
4. 人材育成について
- 国や地方公共団体は、男女共同参画社会を進めるために必要な人材を集めたり育てたり、能力を高めたりするための取り組みをしっかり行うよう努力する
5. 機構の役割
- 機構は、国、地方公共団体や民間の団体と連携し、男女共同参画社会を進める中心的な機関として積極的な役割を担う
6. 施行期日
- この法律は、一部をのぞいて、独立行政法人男女共同参画機構法が効力を持つ日から効力を持つ
国が作る、男女共同参画に関する活動を進める独立した団体