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この法律案の主な内容は次のとおり。
1. 航空法の一部改正
- 空港や飛行機の安全を守るための基準に、地上を走る飛行機や車が間違って滑走路に入らないようにする施設の維持や修理も、新しく追加する
- 操縦技能証明を持つ人は、飛行機を飛ばしたり着陸させたりするためには、飛行中に必要な管理技能をしっかり使えるようになるための訓練(技能発揮訓練)を修了していなければならない。これは、国土交通大臣の登録を受けた人などが行う訓練、またはそれと同じレベルかそれ以上の内容の訓練である必要がある
- 技能発揮訓練で身につける管理技能とは、飛行機を安全に運転し、滑走路への誤進入や他の危ない出来事を防ぐため、必要な複数の作業を適切に管理する力のことを指す
- この訓練を実施したい人は、申請すれば国土交通大臣の登録を受けられるようにする
2. 空港法の一部改正
- 国土交通大臣は、地方の空港を管理する自治体から頼まれたとき、その地域の状況を考えて、滑走路や空港用地の改良や整備といった工事で、高度な技術や機械力が必要な場合には、その自治体に代わって自分で工事を進めることができる
- 災害が起きたとき、空港の会社や地方の自治体から頼まれ、地域の実情も考慮したうえで、空港の災害復旧工事を国土交通大臣が自分で代わりに行うことができる。これは、飛行機の離着陸のための応急的な工事や、高度な技術や機械力が必要な復旧工事の場合が対象となる
3. 施行期日
- この法律は、一部をのぞいて、公布の日から6か月以内に決められる政令の日から効力を持つ
飛行機を運転するために必要な資格
飛行機の運転中に、滑走路に間違って入ってしまう事故などを防ぐために、同時にいくつかの作業をうまく管理できる力
飛行機の運転中に、滑走路に間違って入ってしまう事故などを防ぐために、同時にいくつかの作業をうまく管理できる力