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この法律案は、いろいろな立場の人が安全で安心して働き続けられるように、職場の環境をよりよくすることを目的としている。主な内容は次のとおり。
1. 個人事業者にも法律を適用する
- 労働者を雇っていない、事業を行う人も「個人事業者」として労働安全衛生法の対象にする
2. 作業の連絡・調整をする場面の明確化
- 特定元方事業者などは、自分の会社の従業員や契約している会社の作業者が同じ場所で作業する時に、作業の連絡・調整などが必要となる
3. 役員なども特別な教育が必要
- 作業に参加する役員なども、労働者と同じ場所で危険や健康に悪い作業をするときは、安全や衛生のための特別な教育を受ける必要がある
4. 事故があったときの報告
- 厚生労働大臣は、災害(事故など)の調査に必要な場合は、事業者や作業者に必要なことを報告させることができる
- この権限は、労働基準監督署長などに任せることができる
5. 小さな事業場の心理的負担検査の扱い変更
- 決められた規模より小さい事業場では、これまで「労働者の心理的な負担(ストレスなど)」を調べる検査は努力義務だったが、この決まりをなくす
6. 化学物質の通知義務の強化
- 健康や安全に悪い影響がある化学物質(通知対象物)を売ったり提供したりする人は、書類などで相手に知らせる義務があり、守らない場合に罰則を設ける
- 内容が変わった場合に知らせる義務も、「できるだけやる」から「必ずやる」に強化する
7. 営業秘密のある化学物質の通知方法
- 通知対象の化学物質で、その成分が営業秘密の場合は、そのことを相手に伝えた上で、代わりになる化学名などを知らせることで通知とすることができる
8. 個人ばく露測定の実施者
- 事業者が、作業環境でどれくらい有害なものに労働者がさらされているか個別に測る場合は、作業環境測定士に実施させなければならない
9. 特定機械の許可や検査の範囲拡大
- ボイラーやクレーンなどの特定の機械について許可を出したり、製造のときに行う検査について、民間の登録機関が対応できる範囲を広げる
10. 検査基準と違反時の対応
- 特定の機械の自主検査は、厚生労働大臣が決めた基準に従って行わなければならない
- 厚生労働大臣などは、基準に違反した検査業者に必要な指示や命令を出すことができる
11. 高年齢者の労働災害防止
- 事業者は、年齢の高い人の労働災害を防ぐために必要な対策をとるよう努力しなければならない
- 厚生労働大臣は、その対策を広めるために必要なガイドライン(指針)を公表する
12. 施行期日
- この法律は、一部を除き、令和8年4月1日から効力を持つ
働く人の安全や健康をまもるための法律
現場全体の安全対策や調整の責任を持つ事業者
労働基準法やその他の労働関係の法律を守らせるための国の出先機関の長
法律に違反したときに受ける罰
会社の売上などに関わる重要な秘密
作業場の空気などを測る資格を持っている人
国から認められた民間企業など