← 国会回次一覧へ戻る
この法律案は、働き方や男女の違いにとらわれず、いろいろな家庭やライフスタイルに合った年金制度を作ることを目的とする。また、年金が収入の少ない人を助ける働きを強めたり、個人で入る年金制度のしくみを広げたりして、高齢になってからの生活を安定させるために必要な改正をする。主な内容は次のとおり。
1. 短時間で働く人に関する被用者保険の見直し
- 今まで短時間で働く人が被用者保険に入るために必要だった「賃金の条件」をやめる
- 企業の規模が大きい企業にしか認められていなかった条件について、令和9年10月1日から令和17年10月1日までに段階的に下げて、最終的に条件をなくす
2. 個人事業所での被用者保険の範囲拡大
- 常時5人以上従業員がいる個人事業所について、今まで被用者保険が適用されなかった業種をなくし、すべての業種で被用者保険が使えるようにする
3. 事業主の保険料負担割合の変更
- 被用者保険が広がる事業所の事業主は、短時間で働く人について負担する保険料の割合を増やすことができる
- このとき、割合を増やした分の保険料は、徴収しなくてもよいものとして扱う
4. 在職老齢年金の支給停止基準の見直し
- 働きながら年金をもらう場合の支給停止調整額を62万円に引き上げる
5. 配偶者のいない子どもがいない人の遺族厚生年金の見直し
- 子どものいない20代から50代の配偶者が受け取る遺族厚生年金について、受け取れる条件や内容の男女差をなくし、原則5年間の支給とする
- 所得にあわせて年金の支給を続けるなどの新しい決まりを作る
6. 厚生年金の上限見直し
- 厚生年金保険の標準報酬月額の上限を75万円まで段階的に引き上げる
- 一番上の等級に入る人の割合も見ながら、上限や等級を見直せるようにする
7. 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引き上げ
- 個人型確定拠出年金(iDeCoなど)に入れる年齢を、70歳未満まで引き上げる
8. 子どもがいる場合の年金加算の見直し
- 基礎年金や厚生年金について、子どもがいる場合に加算される制度を作るか、今よりも広げる
9. マクロ経済スライドによる年金給付調整の継続
- 法律が出される年度の次の年から、次の財政見直しの年の次の年まで、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を今後も続ける
- ただし、そのとき調整の割合は3分の1に軽くする
10. 施行期日
- この法律は、一部をのぞき、令和8年4月1日から効力を持つ
その他
- 衆議院では、次の財政見直しのときに、基礎年金と報酬比例部分の給付の調整期間に大きな差がでた場合は、その調整を同時に終わらせるために必要な法律の整備を行うことを決めた
- また、それによって年金額が減るときには、その影響を少なくするための必要な法律の整備も追加することにした
年金の支給を止めるかどうかを決める収入の基準となる金額
亡くなった人の配偶者などが受け取る年金
厚生年金の保険料や年金額を決める基準となっている月ごとの収入に当てはめる等級
年金の支給を抑えるしくみ