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この法律案は、更生保護制度を充実させるためのものです。更生保護制度について、保護司の安全を守り、保護司にふさわしい人を確保するための対策を行います。あわせて、更生保護事業で保護する対象を広げるなどの対策も行います。
1. 幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定の整備
- 保護司の使命と、保護司に選ばれるための条件を見直します。
- 保護観察所の長が、保護司の仕事について広報を行います。
- 保護観察所の長が保護司を推薦するときは、関係する行政機関などの協力を得て、多様な人材を確保できるように努めることとします。
- 保護司の任期を、2年から3年に延長します。
2. 保護司の活動環境を改善するための規定の整備
- 保護司会の役割に、更生保護サポートセンターの運営を追加します。
- 保護観察所の長が、保護司会などに対して必要な支援を行うこととします。
- 地方公共団体が、保護司会などの活動に協力するためのルールを整えます。
- 民間事業者が、保護司でもある従業者に配慮することに関するルールを追加します。
3. 保護司が安全に安心して活動できるようにするための規定の整備
- 保護司が保護観察対象者などと面接する場所を確保することなどを、国の責任として定めます。
- 保護司が面接場所を柔軟に選べるように、保護司が仕事をする区域の決まりを、状況に合わせて運用できるようにします。
- 保護観察所の長が、保護観察対象者の再犯の危険性などを正確に把握できるようにします。
- そのために、保護観察所の長が、公務所などに問い合わせて、必要なことの報告を求められるようにするルールを追加します。
4. 更生保護制度をより一層機能させるための規定の整備
- 生活環境の調整を行う対象者と、更生保護事業で保護する対象者の範囲を広げます。
- 地方公共団体が、更生保護事業や更生保護活動に協力するためのルールを整えます。
5. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
刑務所や少年院を出た人などが、社会の中で立ち直って生活できるように支える制度
立ち直りの支援や再犯防止のために、保護観察の対象者などと面接し、助言や支援を行うボランティア
保護観察を行う国の機関
地域の保護司が作る組織
保護司の活動拠点として、面接場所の提供や連絡調整などを行う施設
保護観察を受けている人など
住む場所や仕事、家族との関係などを整えて、社会で生活し直せるように準備する支援
内閣が決める命令で、法律の細かい実施日などを定めるもの