← 国会回次一覧へ戻る
本法律案は、一般職の国家公務員の給与が改定されることに合わせて、特別職の職員の給与額も改めるなどの措置を行います。
1. 特別職の職員の給与に関する法律の一部改正
- 特別職の職員の月給(俸給月額)を、一般職の職員の給与改定に合わせて引き上げます。
- 内閣総理大臣などの期末手当の支給割合を、年間0.05か月分引き上げます。
- 常勤の委員などに支給する日額手当について、上限額(限度額)を引き上げます。
- 常勤の特別職の職員に、本府省業務調整手当を支給します。
- 国会議員が内閣総理大臣や国務大臣などの職も兼ねる場合は、当分の間、給与を支給しません。
2. 2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部改正
- 政府代表の月給(俸給月額)を引き上げます。
3. 2027年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法の一部改正
- 政府委員の月給(俸給月額)を引き上げます。
4. 施行期日など
- この法律は、公布の日から施行します。
- ただし、特別職の職員の月給(俸給月額)の引上げ、常勤の委員などの日額手当の上限額の引上げ、本府省業務調整手当の支給、政府代表の月給(俸給月額)の引上げ、政府委員の月給(俸給月額)の引上げは、令和7年4月1日から適用します。
- その他、この法律の施行に関して必要な経過措置を定めます。
本府省(各省庁の本省など)の仕事の調整に関する業務に対して支払う手当