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この法律案は、一般職の国家公務員の例にならって、防衛省職員の月給などを見直すなどの対応を行うものです。
1. 本府省業務調整手当の支給
一般職の国家公務員の例にならって、次の人に本府省業務調整手当を支給します。
- 管理監督職員
- 指定職俸給表、または自衛官俸給表の陸将・海将・空将の欄、もしくは陸将補・海将補・空将補の(1)欄が適用される職員
- 常勤の防衛大臣政策参与
2. 営外手当の月額
営外手当の月額を7270円にします。
3. 再任用職員の12月期の期末手当・勤勉手当の割合
再任用職員に支給する12月期の手当について、次の割合にします。
- 期末手当:72.5%など
- 勤勉手当:52.5%など
4. 常勤の防衛大臣政策参与・学生・生徒の12月期の期末手当の割合
次の人に支給する12月期の期末手当の割合を177.5%にします。
- 常勤の防衛大臣政策参与
- 防衛大学校または防衛医科大学校の学生(以下「学生」といいます。)
- 陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」といいます。)
5. 俸給月額などの改定
一般職の国家公務員の例にならって、次を改定します。
- 自衛隊教官俸給表と自衛官俸給表の俸給月額
- 自衛官候補生に支給する自衛官候補生手当の月額
- 学生に支給する学生手当の月額
- 生徒に支給する生徒手当の月額
6. 第二種初任給調整手当の新設
一般職の国家公務員の例にならって、第二種初任給調整手当を新しく作ります。
7. 再任用職員の6月期・12月期の期末手当・勤勉手当の割合
再任用職員に支給する6月期と12月期の手当について、次の割合にします。
- 期末手当:71.25%など
- 勤勉手当:51.25%など
8. 常勤の防衛大臣政策参与・学生・生徒の6月期・12月期の期末手当の割合
常勤の防衛大臣政策参与、学生、生徒に支給する6月期と12月期の期末手当の割合を175%にします。
9. 予備自衛官手当などの月額の引上げ
予備自衛官手当と即応予備自衛官手当の月額を、それぞれ引き上げます。
10. 施行日など
- この法律は、公布の日から施行します。
- ただし、本府省業務調整手当の支給、営外手当の月額、再任用職員の12月期の期末手当・勤勉手当の割合、常勤の防衛大臣政策参与・学生・生徒の12月期の期末手当の割合、俸給月額などの改定は、令和7年4月1日から適用します。
- また、第二種初任給調整手当の新設、再任用職員の6月期・12月期の期末手当・勤勉手当の割合、常勤の防衛大臣政策参与・学生・生徒の6月期・12月期の期末手当の割合、予備自衛官手当などの月額の引上げは、令和8年4月1日から施行します。
いったん退職した人などを、法律に基づいて改めて採用した職員
ボーナスのうち、在職していることなどを基準に支払われる部分
ボーナスのうち、勤務成績などを基準に上乗せされる部分
採用されたばかりの時期などに、給料の調整のために出す手当