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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-03-31
議案詳細(参議院)

本法律案は、最近の国の収入と支出のバランスが大きく崩れている状況をふまえて、経済と財政を一体で立て直す改革を進めながら、令和8年度から令和12年度までの国の運営に必要なお金を確保するためのものです。令和8年度から令和12年度までの国債の特例的な発行について、必要な決まりを定めます。

特例公債の発行など

  • 公債は、財政法第4条第1項ただし書の決まりで発行できる分に加えて、令和8年度から令和12年度までのそれぞれの年度について、一般会計の支出に使うお金を用意するために、特例として発行できます。
  • 特例として発行できるのは、その年度の予算で国会が議決した金額の範囲内です。
  • 令和8年度の一般会計予算では、その金額は22兆8680億円です。
  • 特例公債を発行する場合は、令和8年度から令和12年度までの期間が終わるまでの間、財政を健全にする方向で、経済・財政一体改革を全体として計画的に進めます。
  • そのうえで、将来にわたって続けられる財政の仕組みを作ることを目標にして、毎年度、特例公債の発行額をできるだけ少なくするよう努力します。
  • 政府は、経済・財政一体改革を進める中で、支出の見直しと収入の見直しを行います。
  • 政府は、続けられる社会保障制度を作るための改革も行います。
  • 政府は、それ以外の行政や財政の改革も、徹底して行います。
  • その一環として、租税特別措置や補助金などが適切かどうかを検討します。
  • そして、その検討結果にもとづいて、必要な対応をします。

施行期日

  • この法律は、令和8年4月1日から施行します。
国が国民や企業などからお金を借りるために発行する借用証書のようなもの。
特定の政策目的のために、税の負担を軽くするなどの特別なしくみ。