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所得税法等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-03-31
議案詳細(参議院)

本法律案は、物価高への対応や強い経済の実現などのために、国税について必要な改正をまとめて行います。

物価上昇中の基礎控除などの対応

  • 2年ごとに、物価の上昇に連動して、所得税の基礎控除などを引き上げることにします。
  • 所得税の基礎控除について、合計所得金額が2350万円以下の人は、控除額を4万円引き上げます。
  • 給与所得控除について、最低保障額を65万円から69万円に引き上げます。
  • 所得税の基礎控除の特例について、合計所得金額が489万円以下の場合は、上乗せ額を42万円まで引き上げます。
  • あわせて、給与所得控除の最低保障額を5万円上乗せできる特例を新しく作ります。

強い経済の実現に向けた対応

  • 生産性を高めるのに特に役立つ設備について、即時償却をできるようにするか、または税額控除として7%もしくは4%を差し引ける税の制度を新しく作ります。
  • 大企業向け賃上げ促進税制を廃止します。
  • 研究開発税制について、税額控除として40%または50%を差し引ける「戦略技術領域型」を新しく作ります。
  • 一定の既存住宅について、住宅ローン控除の借入限度額を引き上げるなど、租税特別措置を見直します。

税負担の公平性の確保

  • とても所得が高い人への負担を適正にするための仕組みについて、基準所得金額から差し引ける金額を1億6500万円に引き下げます。
  • あわせて、この仕組みで使う税率を30%に引き上げます。

防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

  • 所得税額に対して税率1%の新しい付加税として、防衛特別所得税を新しく作ります。
  • あわせて、復興特別所得税の税率を1%引き下げます。

その他

  • 適用期限が近づいている租税特別措置を延長します。
  • すでにある租税特別措置を整理して、より分かりやすく無駄の少ない形にします。
  • そのほか必要な対応を行います。

施行期日

  • この法律は、別に定めがあるものを除き、令和8年4月1日から施行します。
  • この法律の施行により、令和8年度の税収は約5760億円減る見込みです。
所得税を計算するとき、所得からだれでも差し引ける金額。この金額分は税がかからない。
会社から給料をもらう人が、所得税を計算するときに差し引ける金額。この金額分は税がかからない。
設備などを買った年に、費用を一括で計上して税金を少なくできるしくみ
特定の政策目的のために、税を軽くしたり特別ルールを設けたりする制度