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本法律案は、地域の人口の減少などの社会や経済の状況の変化に対応して、金融機関などの経営の土台を強くするために、必要な措置を行います。
1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正
- 金融機関などが国に資本参加を申し込める期限をなくし、当分の間申し込めるようにします。
- 大規模な災害や感染症の広がりなどが原因で、地域の金融の働きを保つことに大きな影響が出る事態として、内閣総理大臣が指定するものがあります。
その影響で、自己資本を手厚くする必要が出た金融機関などが国の資本参加を申し込むときは、経営強化計画などに書く内容の一部を書かなくてよいようにするなどの特例を新しく作ります。
- 主に仕事をしている地域で、国民の生活や経済活動を支えるサービスの提供を続けるために必要な、事業の大きな見直しを行う金融機関などがあります。
ここでいう見直しには、組織再編成などを含む措置も入ります。
こうした措置を行う金融機関などに対して、預金保険機構が資金を交付する制度について、申請期限を令和13年3月31日まで5年間延長します。
- 金融機関などが共同で使う情報処理システムについて、設計や開発を行う金融機関などを支援する制度を新しく作ります。
この制度では、金融機関などが提出する共同化措置実施計画に書かれた措置を実行することで、業務の無駄を減らせて利益を出しやすくなる見込みがあることを条件にします。
さらに、共同化措置実施計画に書かれた進め方が、地域の経済を元気にするために適切であることなども条件にします。
条件を満たす場合に、預金保険機構が資金を交付します。
2. 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正
- 金融機関などが経営基盤強化計画について、認定の申請をする期限をなくし、当分の間申請できるようにします。
3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正
- 協同組織金融機関が、資本金などの額を減らして、優先出資のうち、公的優先出資以外の一般の優先出資を消却できるようにします。
4. 施行期日
- この法律は、公布の日から数えて3か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
- ただし、「金融機関などが国の資本参加を申し込める期限をなくすこと」「預金保険機構が資金を交付する制度の申請期限を令和13年3月31日まで5年間延長すること」「金融機関などが経営基盤強化計画の認定を申請する期限をなくすこと」については、公布の日から施行します。
国が金融機関にお金を出して、株式などを持つことで経営を支えること
会社や金融機関が、損失に備えるために持つ自己負担のお金の部分
金融機関が経営を強くするための計画
組織や会社の形を大きく変えること。合併や分割などを含む。
預金者を守るための仕組みを運営し、金融の安定のために支援も行う機関
経営の土台を強くするための計画
国がその計画をよいものとして認めること
利益の分配などで普通より優先される出資
国が引き受けた優先出資