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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-03-31
議案詳細(参議院)

本法律案は、公立の義務教育の学校について、学級の人数と教職員の配置をより適切にするための改正を行うものです。対象は、公立の中学校(義務教育学校の後期課程と中等教育学校の前期課程を含みます。以下同じ。)です。あわせて、公立の義務教育の学校全体の教職員の人数の基準も見直します。

1. 公立の中学校の学級人数の標準の見直し

公立の中学校で、同じ学年の生徒でつくる学級について、1学級の生徒数の標準を40人から35人に引き下げます。

2. 養護教諭などを複数配置する基準の見直し

養護教諭などを複数配置できる学校の基準を、次のように引き下げます。

  • 小学校(義務教育学校の前期課程を含みます。)は、児童数が851人以上の学校から801人以上の学校に引き下げます。
  • 中学校は、生徒数が801人以上の学校から751人以上の学校に引き下げます。

3. 事務職員数の決め方の見直し

事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村では、その市町村の数に応じて、新たに事務職員の数を計算する方法にします。

4. 施行期日など

  • この法律は、令和8年4月1日から施行します。
  • ただし、令和10年3月31日までの間は、中学校の1学級の生徒数の標準(35人)は、段階的に35人にしていく方針とします。
  • この期間は毎年度、政令で定める学年について35人を適用します。
  • また、文部科学大臣が「特別の事情がある」と定めた中学校では、この期間は40人とします。
  • さらに、教職員の人数の基準についても、上の「2」と「3」で計算した基準に少しずつ近づけていく方針とします。
  • この教職員の人数の基準も、毎年度、政令で定めます。
複数の学校の事務作業をまとめて行うために、市町村が学校に設置する事務の拠点