← 国会回次一覧へ戻る
この法律案は、在外公館の名称や場所、在外公館で働く外務公務員の給料などに関する法律の一部を改正するものです。
1. 在ラトビア日本国大使館の位置の地名の変更
- 在ラトビア日本国大使館について、位置を示す地名を改めます。
2. 在勤基本手当の基準額の改定
- 在外公館で働く外務公務員の在勤基本手当について、基準となる金額を改定します。
3. 配偶者手当の見直し
- 在外公館で働く外務公務員の配偶者手当の内容を見直します。
4. 同行子女手当の新設
- 在外公館で働く外務公務員について、同行子女手当を新たに設けます。
5. 在外単身赴任手当の新設
- 在外公館で働く外務公務員について、在外単身赴任手当を新たに設けます。
6. 国内の留守宅に係る住居手当の支給
- 在外公館で働く外務公務員について、日本国内に残している家のための住居手当を支給します。
7. 子女教育手当の加算額の限度額の改定
- 在外公館で働く外務公務員の子女教育手当のうち、幼稚園に当たる教育施設に関する加算額の上限を改定します。
8. 施行期日
- この法律は、令和8年4月1日から施行します。
海外の勤務先で働くことに対して支給される基本的な手当
配偶者がいる場合に支給される手当
海外勤務に一緒について行く子どもに関して支給される手当
家族と離れて海外に1人で赴任する場合に支給される手当
住まいの費用の負担を軽くするために支給される手当
子どもの教育にかかる費用の負担を軽くするために支給される手当