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日本中央競馬会法の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-03-31
議案詳細(参議院)

本法律案は、日本中央競馬会の経営を長く続けられるようにするため、競馬会が持つ施設や設備を外部の人が有効に使えるようにすること、剰余金のうち特別振興資金に入れる金額の決め方を変えることなどの措置を行います。

1. 日本中央競馬会の役員になれない条件の一部をなくします

  • 日本中央競馬会(以下「競馬会」といいます。)と、物品の売買などを仕事としていて、競馬会と取引の面で強い利害関係があった法人があります。
  • その法人の役員などだった人については、競馬会の役員に任命される日の前1年間にその役員などに当たっていた場合、競馬会の役員になれない、という決まりがありました。
  • この「役員になれない」という決まりの一部を廃止します。

2. 競馬会が持つ施設や設備を外部の人が有効に使えるようにします

  • 競馬会は、他の業務をスムーズに行うことのじゃまにならない範囲で行います。
  • そのうえで、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けます。
  • 認可を受けた場合、競馬会が持つ施設や設備を、一般の利用に使わせたり、貸したりする業務を行えるようにします。

3. 剰余金のうち特別振興資金に入れる金額の決め方などを変えます

  • 競馬会は、事業年度ごとに出た剰余金から、特別振興資金に入れる金額を決めます。
  • この金額の決め方について、これまでの「毎年度政令で定める方式」から、「認可を受けた事業計画で定めた内容にもとづき、承認を受けた貸借対照表で定める方式」に変えます。
  • これに伴い、特別積立金として積み立てる金額の決め方も改めます。

4. 施行期日

  • この法律は、公布の日から数えて6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
  • ただし、「### 1. 日本中央競馬会の役員になれない条件の一部をなくします」の改正は、公布の日から施行します。
内閣が決めて出す命令で、法律の内容を実施するための細かい決まり。
会社や組織の財産や借金などの状況をまとめた表。