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防災庁を新しく作るための法律案です。
1. 防災庁の設置
- 内閣に、防災庁を置きます。
2. 防災庁の任務
- 防災庁は、災害対策基本法(以下「災対法」といいます。)2条の2の基本理念にもとづいて動きます。
- 防災庁は、防災(災害を防ぐこと、災害が起きた直後の対応、復旧、復興のことです。)に関する内閣の仕事について、内閣官房と一緒に内閣を助けます。
- 防災に関する行政の仕事が、スムーズに、そしてすばやく進むようにすることを任務とします。
3. 防災庁の仕事の内容
- 防災庁は、上の任務を達成するために、次の仕事などを行います。
- 防災のための政策について、基本的な方針と計画を作ります。
- 大規模な災害への対応について、考えをまとめる仕事(企画立案)と、全体をまとめて調整する仕事(総合調整)を行います。
- 関係する行政機関が行う防災の取り組みが進むように後押しします。
- 災対法2章に書かれている、防災に関する組織の設置と運営を行います。
- 災対法2条7号に書かれている防災計画に関する仕事を行います。
- 被災者への応急救助に関する仕事を行います。
- 大規模地震などへの対策に関する仕事を行います。
- 防災に関する関係行政機関の仕事を調整します。
- 防災に関する技術の研究開発が進むようにします。
- 自分たちの担当する仕事に関する国際協力などを行います。
4. 防災庁のトップと特別な役職
- 防災庁のトップは、内閣総理大臣とします。
- 防災庁に、防災大臣を置きます。
- 防災大臣は、内閣総理大臣を助けます。
- 防災大臣は、防災庁の仕事をまとめます。
- 防災大臣は、職員の勤務上のルールを守らせることについて、全体を指揮します。
- 防災大臣について、次の権限などを持てるように必要な決まりを整えます。
- 関係行政機関の長に対して、資料の提出を求める権限を持ちます。
- 関係行政機関の長に対して、勧告する権限を持ちます。
- 関係行政機関の長に対して、報告を求める権限を持ちます。
- 内閣総理大臣に対して、意見を伝えて提案する権限を持ちます。
- 防災庁に、副大臣を1人置きます。
- 防災庁に、大臣政務官を1人置きます。
- 防災庁に、事務次官を1人置きます。
- 特に必要がある場合は、大臣補佐官を1人置くことができます。
5. 中央防災会議
- 防災庁に、災対法(これにもとづく命令も含みます。)の決まりにしたがって、中央防災会議を置きます。
6. 研修などの施設
- 防災庁は、担当する仕事の範囲の中で、文教研修施設(同じような施設も含みます。)を置くことができます。
- 施設を置くかどうかや内容は、政令で決めます。
7. 地方の組織(防災局)
- 防災庁に、地方機関として防災局を置きます。
- 防災局の名前、場所、担当する地域、仕事の内容、組織のつくりは、政令で決めます。
8. 施行日
- この法律は、一部の規定を除き、令和8年12月31日までの間において、政令で決める日から始めます。
災害への対応に関する基本ルールを定めた法律
教育や研修を行うための施設