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この法律案は、旅券法の一部を改正するものです。
1. 国内で一般旅券の申請をする人の国分の手数料
- 国内で一般旅券の発給などを申請する人が支払う「国に納める手数料」について見直します。
- 国がこれらの手続を行うためにかかる費用の総額を、手数料の総額でまかなえるようにします。
- そのために、各手続にかかる実際の費用や、その手続の性質を考えて、手数料の具体的な金額を政令で定めます。
2. 受け取らないまま期限切れになった一般旅券がある人の手数料
- 交付されないまま期限切れになった一般旅券の申請をした人が、期限切れ後5年以内に、最初に一般旅券の発給を申請するときは、手数料を高くします。
- この場合の手数料は、その申請にかかる手数料の2倍の額とします。
3. 国外で一般旅券の申請をする人の手数料
- 国外で一般旅券の発給などを申請する人の手数料について、ルールを整えます。
4. 有効期間5年の一般旅券の対象者など
- 有効期間が5年の一般旅券は、18歳以上の人は対象から外します。
- 5年の一般旅券は、18歳未満の人だけが対象になります。
- 18歳未満の人が、今持っている一般旅券と「残りの有効期間」と「種類」が同じ一般旅券の発給を申請できる制度は廃止します。
5. 公用旅券で戸籍謄本の提出を求める場合
- 公用旅券の発給を求めるとき、戸籍謄本の提出を求める発給対象者の扱いを見直します。
- これまでは、使用人に限って戸籍謄本を提出させていました。
- これからは、外務大臣または領事官が、発給対象者の身分上の事実を確認するために特に必要だと認めるときに、戸籍謄本を提出させるものとします。
6. 施行期日
- この法律は、令和8年7月1日から施行します。
ふつうのパスポート
内閣が決める命令。法律の内容を実施するために、詳しいルールを決める。
国の仕事で海外に行くときに使うパスポート