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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-05-20
議案詳細(参議院)

都市再生特別措置法などを一部改正するこの法律案は、都市の機能や人の集まりを適切な場所に集めたり、まちの魅力や景観を守ったりしながら、都市づくりを進めやすくするために、必要な制度の見直しを行います。

1. 立地適正化計画での誘導と、容積率制限の緩和など

  • 市町村が作る立地適正化計画に、集客施設などの特定業務施設等を誘導する内容を書き込めるようにします。
  • そのうえで、誘導のための措置として、容積率の制限を緩めるなどの誘導措置を行える制度を新しく作ります。

2. 広い範囲の都市計画区域で計画を作る場合の、都道府県の関わり

  • 2つ以上の市町村にまたがる都市計画区域の中で、市町村が立地適正化計画を作るときは、あらかじめ都道府県の意見を聞かなければなりません。
  • そのとき都道府県は、1つの市町村を超える広い範囲の調整が必要だという観点から、意見を述べるものとします。
  • 都道府県は、立地適正化計画とその実行について、市町村どうしの連絡調整や、市町村への必要な支援などを行うものとします。

3. 市街地再開発事業を進めやすくする見直し

  • 市街地再開発事業の施行区域に、特定業務施設等誘導地区の区域を追加できるようにします。
  • これにより、特定業務施設等誘導地区の中で、市街地再開発事業を実施できるようにします。
  • あわせて、事業の実施者が、所有者不明土地管理人を選ぶよう裁判所に求めること(選任請求)を、よりはっきりさせます。
  • これにより、市街地整備事業をスムーズに進められるようにします。

4. まちの固有の魅力を守り高める区域を、計画に書けるようにする

  • 市町村は、住む人や滞在する人などの活動や、滞在の質を高めるために、地域ならではの魅力を守って高めることが必要だと認める区域を定められるようにします。
  • その区域(固有魅力維持向上区域)については、都市再生整備計画に記載できるようにします。
  • そして、その区域で必要となる公共公益施設の整備や管理を行えるようにします。

5. 景観再生事業を、協定にもとづいて進められるようにする

  • 景観行政団体または景観整備推進法人は、景観計画に景観再生事業の内容が定められている場合に、建物の所有者と協定(再生協定)を結べるようにします。
  • そして、その再生協定にもとづいて景観再生事業を実施できるようにします。

6. 施設の整備・管理を見込む人との協定を結べるようにする

  • 市町村が、次のような事業などを行うために必要な都市計画の案を作ろうとする場合を対象にします。

- 居住誘導区域内での住宅などの整備に関する事業

- 都市機能誘導区域内での誘導施設などの整備に関する事業

- これらに関係する事業など

  • 市町村は、その事業の効果が将来にわたって適切に十分発揮されるために必要だと認めるときは、公共公益施設の整備や管理を行う見込みの人と、必要な内容を定めた協定(立地適正化施設整備等協定)を結べるようにします。

7. 居住誘導区域から災害危険区域をすべて外す

  • 立地適正化計画について、居住誘導区域から災害危険区域をすべて除外します。

8. 施行期日

  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
住む場所や、病院・商業施設などの都市の機能を、どこに集めるかを決める計画
人が集まる機能を持つ施設など、計画で誘導の対象にする業務系の施設
敷地面積に対して建てられる延べ床面積の上限の割合
建物を建て替えたり道路や広場を整えたりして、まちなかを一体的に更新する事業
特定業務施設等を誘導するために定める地区
持ち主が分からない土地について、代わりに管理する人
国の支援なども活用しながら、まちの整備を進めるための計画
景観に関する計画を作り、景観行政を進める自治体
景観の整備を進めるために指定される法人
所有者に代わって建物の改修・活用などを行い、区域内の良好な景観を取り戻す事業