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国家情報会議設置法案は、重要情報活動と外国情報活動への対処に関する大事なことを調べて話し合うための仕組みを整えるものです。
重要情報活動と外国情報活動への対処に関する会議の設置
内閣に、国家情報会議(以下「会議」といいます。)を置きます。
会議は、重要情報活動と外国情報活動への対処に関する重要事項を調査して話し合う機関とします。
会議が調査して話し合う内容
会議は、次のことについて調査して話し合います。
- 重要情報活動に関する基本的な方針と、外国情報活動への対処に関する基本的な方針
- 重要情報活動を進めるときや、外国情報活動へ対処するときに気を付けるべき国内外の状況についての、基本的な見方と評価
- 重要情報活動の対象となる出来事のうち特に重要なもの、または外国情報活動への対処に関する特に重要な出来事について、全体をまとめた分析と評価
会議のメンバー
会議は、議長と議員でつくります。
議長は内閣総理大臣が務め、会議の仕事全体を取りまとめます。
議員は、次の人が務めます。
- 内閣総理大臣臨時代理
- 内閣官房長官
- 内閣府特命担当大臣(金融)
- 国家公安委員会委員長
- 法務大臣
- 外務大臣
- 財務大臣
- 経済産業大臣
- 国土交通大臣
- 防衛大臣
資料や情報の提供など
内閣官房長官と関係する行政機関の長は、会議が調査して話し合うのに役立つ資料や情報を、適切な時期に会議へ提供しなければなりません。
また、議長から求められたときは、必要な協力などをしなければなりません。
国家情報局の設置(内閣法の改正)
内閣法を改正して、内閣官房に国家情報局を置きます。
国家情報局は、次の仕事を担当します。
- 内閣の重要政策に関する基本的な方針についての企画・立案と全体調整、また行政各部の政策をそろえるために必要な企画・立案と全体調整などのうち、重要情報活動、外国情報活動への対処、特定秘密の保護に関するもの
- 内閣の重要政策に関する情報を集めて調べる仕事
- 会議の事務
- 会議に提供された資料や情報などと、上の仕事に関する資料や情報をまとめて整理する仕事
国家情報局長
国家情報局に国家情報局長を置きます。
国家情報局長は、特別職の国家公務員とします。
施行期日
この法律は、公布の日から数えて6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
国が特に大事だとして、法律に基づいて秘密として守る情報。