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本法律案は、続けられる医療保険制度を実現するために、必要な保険給付などを適切に行えるようにします。あわせて、世代の違いによる負担や、同じ世代の中での負担が公平になるように、必要な措置を行います。
1. 市販薬で代わりやすい薬の扱い
- 要指導医薬品や一般用医薬品で代わりにできる可能性が特に高い薬を使った治療などについては、費用の一部を保険で払わないものとします。
- どの治療などを対象にするかは、厚生労働大臣が定めます。
- この「一部を保険の対象にしない治療など」は、一部保険外療養とします。
2. 配当などの情報を後期高齢者医療広域連合へ報告
- 金融機関などは、税務署長に出す報告書などに書く「上場株式などの配当など」に関する内容を、電子情報処理組織を使う方法などで、後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとします。
3. 出産の保険給付の新設
- 出産に対する保険給付として、分娩費を新しく作ります。
- 分娩の手当にかかった費用について、分娩費を支給します。
- あわせて、出産時一時金を新しく作ります。
- 分娩の手当を受けて出産したときは、出産時一時金を支給します。
4. 市町村の妊婦健診の基準と標準額
- 内閣総理大臣は、市町村妊婦健診について、望ましい基準を定めるものとします。
- 内閣総理大臣は、その基準に基づく健康診査の実施に関する標準額も定めるものとします。
- 市町村、病院などは、その基準と標準額を考慮するよう努めるものとします。
5. 国民健康保険の均等割の軽減対象を18歳までに拡大
- 国民健康保険で、未就学児の被保険者を対象にしている均等割保険料などの5割を軽くする措置について、対象を広げます。
- 具体的には、18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者まで対象にします。
6. 高額療養費の必要事項は政令で決める
- 高額療養費の支給に関して必要な事項は、政令で定めるものとします。
- 政令を決めるときは、治療に必要な費用の負担が家計に与える影響を考えます。
- 特に、長い期間にわたって継続して治療を受ける人の家計への影響を考えます。
7. 医療・介護の確保のための事業に、業務効率化などを追加
- 地域で医療と介護を総合的に確保するための事業に、次の事業を追加します。
- 医療機関の仕事の効率化を支援する事業です。
- 医療従事者の働く環境をよくすることを支援する事業です。
- 厚生労働大臣は、業務効率化・勤務環境改善計画を作っていることなどの要件に合う病院から申請があった場合は、認定をするものとします。
8. 全国健康保険協会への国の補助の控除額の見直し
- 全国健康保険協会に対する国庫補助に関する控除額について、令和8年度から令和10年度までに限り、各年度約500億円引き上げます。
9. 施行期日
- この法律は、一部を除き、令和9年4月1日から施行します。
医師の処方がなくても薬局などで買える薬。
いわゆる市販薬。薬局やドラッグストアなどで買える薬。