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提出日:2026-03-17
件名:農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案
議案要旨:
この法律案は、農業者が規模を大きくしたり、生産性を上げたり、付加価値を高めたりする取り組みが進んでいることで、必要なお金(資金)の量が増えていることを踏まえたものです。
そのため、長期間で低い金利の資金を、よりスムーズに借りられるようにします。
具体的には、農業近代化資金について、貸付金合計額の上限額を引き上げるなどの見直しを行います。
貸付対象者の追加
- 農業近代化資金を借りられる人(貸付対象者)として、農林中央金庫が主な出資者などになっている団体または法人のうち、政令で定めるものを追加します。
貸付金合計額の最高限度額の引上げ
- 農業近代化資金の貸付金合計額の上限について、政令で定める農業者に貸し付ける場合は、2億円から7億円に引き上げます。
- 上の農業者以外の農業者に貸し付ける場合は、上限を「政令で定める4千万円の範囲内の額」から、「政令で定める2億円の範囲内の額」に引き上げます。
施行期日
- この法律は、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
農業関係の金融を中心に行う協同組織の金融機関