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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-06-12
議案詳細(参議院)

本法律案は、日本郵便株式会社が、自分たちの説明責任を果たしながら、経営を取り巻く状況の変化に合わせて、郵便料金をすばやく変更できるようにするためのものです。具体的には、定形郵便物の料金について、上限額を総務省令で決める今の仕組みを改めます。日本郵便株式会社の申請にもとづき、上限額を総務大臣が認可する仕組みに変えます。

また、日本郵便株式会社と一般信書便事業者が対等な条件で競争できるようにするため、定形郵便物と同じくらいの信書便物の料金についても、同じような仕組みに変えるなどの対応をします。

1. 定形郵便物の料金の上限額

  • 定形郵便物の料金の上限額について、総務省令で決める仕組みを改めます。
  • 日本郵便株式会社が上限額を決めて、認可を受ける仕組みに変えます。
  • 日本郵便株式会社は、認可を受けた上限額の範囲内で、定形郵便物の料金を届け出なければならないこととします。

2. 郵便料金に求められる一般的な条件の見直し

  • 郵便料金に求められる一般的な要件を緩和します。
  • 郵便事業を効率よく運営した場合の、適正な原価を回収できる範囲の料金にします。
  • 料金には、適正な利潤も含めます。
  • ただし、適正な原価と適正な利潤を含む料金の水準を上回らないものとします。
  • 日本郵便株式会社の経営状況に照らして、適切な料金であることとします。

3. 定形郵便物と同じくらいの信書便物の料金の上限額

  • 定形郵便物と同じくらいの信書便物の料金の上限額について、総務省令で決める仕組みを改めます。
  • 一般信書便事業者が上限額を決めて、認可を受ける仕組みに変えます。
  • そのほか、定形郵便物と同様の改正を行います。

4. 施行日

  • この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
決めた内容を国に出して知らせること。許可とは違い、原則として出せばよい手続です。
信書(手紙など)を、民間の事業者として運ぶ事業を行う事業者。