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本法律案は、国内の防疫体制を強くして無駄を減らすため、ランピースキン病を家畜伝染病に追加します。あわせて、豚熱で殺処分の対象にする範囲を見直します。また、当分の間、飼養衛生管理者がワクチン接種をできるようにします。さらに、輸入検疫の体制を強くするため、輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれた肉製品などを国内で販売することなどを禁止します。
ランピースキン病の追加
- 家畜伝染病に、牛のランピースキン病を追加します。
- ランピースキン病の患畜と疑似患畜を、殺処分の対象にします。
- ランピースキン病の家畜の死体について、焼却などをしなければならない対象にします。
豚熱の疑似患畜のと殺義務の対象範囲の変更
- 豚熱について、と殺しなければならない対象を見直します。
- これまでは、全ての疑似患畜が対象でした。
- これからは、まん延を防ぐために必要な場合に、都道府県知事が命令した疑似患畜だけを対象にします。
輸入禁止品への対応の強化
- 輸入禁止、または輸入のための検査証明書の添付が必要だというルールに違反して輸入された輸入禁止品について、国内で販売することなどを禁止します。
- 家畜防疫官に、店舗などに立ち入って検査できる権限を与えます。
- 家畜防疫官に、検査に必要な範囲で、監視伝染病の病原体で汚染しているおそれがある物を集めて持ち帰る権限を与えます。
- 物を集めて持ち帰られた人は、その物について「監視伝染病の病原体を広げるおそれがない」という通知を受けた後でなければ、その物を販売することなどをしてはいけません。
- 家畜防疫官は、立入検査の結果、検査した物が輸入禁止品、または監視伝染病の病原体で汚染している物だと認めるときは、その物を廃棄できます。
登録飼養衛生管理者による動物用生物学的製剤の使用
- 都道府県知事が行う研修を終えて登録を受けた飼養衛生管理者は、当分の間、動物用生物学的製剤を使うことを仕事として行えるようにします。
- 使えるものには、豚熱予防液や、その他の政令で定める動物用生物学的製剤を含めます。
施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて3か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
ワクチンなど、動物の病気を予防したり診断したりするための薬。