← 国会回次一覧へ戻る
下水道法などの一部を改正する法律案は、下水道の基盤を強くするなどのために、下水道法や道路法を改正します。
1. 下水道法の一部改正
- 法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加します。
- 公共下水道などの構造は、点検などがしやすいことと、災害が起きたときに応急措置がしやすいことを考えて作られていなければなりません。
- 公共下水道管理者などは、施設を計画的に改築するよう努めなければなりません。
- 公共下水道などの維持・修繕に関する技術上の基準には、施設の安全性の評価に関する基準を含めなければなりません。
- 公共下水道管理者などは、施設の維持管理などの状況を公表しなければなりません。
- 公共下水道管理者は、公共下水道によって排水区域または処理区域の全部または一部の下水を流したり処理したりする必要がなくなったと認める場合は、その排水区域などの全部または一部を廃止できます。
- 流域下水道管理者である都道府県は、災害が起きたときに、市町村から要請があり、都道府県が代わって復旧工事をするのが適当だと認める場合は、市町村が管理する公共下水道(都道府県が管理する流域下水道と管理上、密接な関係があるものに限ります。)の復旧工事を行うことができます。
- 都道府県は、都道府県内で下水道管理者どうしの連携などを進める必要があると認める場合は、広域連携推進計画を定めるよう努めなければなりません。
- 都道府県は、この広域連携推進計画で定めるところにより、市町村が管理する公共下水道の管理を行うことができます。
- 隣り合っている、または近い場所にある2以上の市町村の区域にある公共下水道などのうち、関係する下水道管理者どうしが連携と協力をして、効率よく効果的に管理する必要があるものについては、関係する下水道管理者は話し合って、管理の方法と、管理にかかる費用の負担を別に定めることができます。
2. 道路法の一部改正
- 道路管理者は、道路を占用している人や会社(道路占用者)と連携して、道路と占用物件の維持または修繕を行う必要があると認めるときは、道路占用者と「占用物件等維持修繕協定」を結ぶことができます。
- 道路管理者は、下水道の事業計画に、道路管理者の協力が必要な事項が書かれたときは、その事業計画に基づいて公共下水道管理者などが行う点検に協力するものとします。
3. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から6か月以内に、政令で定める日から施行します。
川の流域全体でまとめて扱う下水道。市町村をまたいで都道府県が管理することがあります。
道路の上や下の一定の場所を、企業などが許可を受けて継続して使うこと(例:水道管、ガス管、電線など)。その許可を受けて使っている人や会社が道路占用者です。