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この法律案は、建築物のエネルギー消費性能をさらに良くするなどのために、法律を改正するものです。
1. 大手の住宅供給事業者の指定と計画・報告
- 国土交通大臣は、構造や設備が規格化された住宅を、1年に一定の戸数以上供給する事業者のうち、住宅市場での割合が特に大きい事業者を、「エネルギー消費性能をさらに高めるために特に重要な役割がある事業者」として指定します。
- 指定を受けた事業者は、建築物のエネルギー消費性能をさらに向上させるための目標と、その達成のために取り組む内容を決めた中長期の計画を作成しなければなりません。
- 指定を受けた事業者は、計画で決めた内容と取り組みの状況を、毎年度、国土交通大臣に報告しなければなりません。
- 国土交通大臣は、取り組みの状況などがとても不十分だと認めるときは、必要な措置をとるように勧告などをすることができます。
2. 高い省エネ性能の建築物への容積率の特例
- 国土交通大臣が、「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に合う建築物と同等以上のエネルギー消費性能があると認定した建築物についての特例を設けます。
- その建築物が、通常の建築物の床面積を超えることになる場合でも、一定の床面積は、容積率を計算するための延べ面積に入れないものとします。
3. 建物のライフサイクル全体の炭素排出量を減らす努力義務
- 建築主などは、建築物通算炭素排出量を減らすよう努めなければなりません。
- 建築士と建設業者は、建築物通算炭素排出量を減らすことに役立つ内容を説明するよう努めなければなりません。
- 建築材料などを製造する事業者は、自分たちが製造する建築材料などの炭素排出量原単位を表示するよう努めなければなりません。
4. 一定の建築物での計画作成と評価、届出など
- 建築主は、一定規模以上の特定用途の建築物を建築(新築・増築・改築)しようとするときは、次のことをしなければなりません。
- 設計段階で、建築物通算炭素排出量を減らすための、建築物の構造方法と、その建築物で使う、または設置する建築材料などに関する計画を作成します。
- 設計段階で、建築物通算炭素排出量評価を行います。
- 作成した計画と、評価の結果を、国土交通大臣に届出または通知しなければなりません。
- 国土交通大臣は、届出などの内容がとても不十分だと認めるときは、必要な措置をとるよう勧告するなどの対応ができます。
5. 建築物環境性能の認証と標章
- 建築主などは、国土交通大臣の登録を受けた機関に対して、建築物環境性能の認証を申請することができます。
- 認証書の交付を受けた建築主などは、認証を受けた建築物などに、その認証書に関する標章を付けることができます。
6. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から2年以内の政令で定める日から施行します。
建物の敷地面積に対して、延べ面積がどれくらいまで認められるかを示す割合
建物をつくる前から、つくるとき、使うとき、壊すときまでの各段階で出る炭素の量を合計したもの
製品1つあたり、または一定量あたりの炭素排出量の目安となる数値
建築物通算炭素排出量を計算し、その結果にもとづいて環境への影響の大きさを評価すること
建物の省エネ性能、または建築物通算炭素排出量評価などで評価された、環境への負担を減らせている程度