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この法律案は、宇宙ロケットの打上げや人工衛星などの管理に関する制度を見直すために、関係する法律を改正するものです。
1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の改正
- 法律の題名を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」に変えます。
- 人工衛星などの打上げに関する許可制度を広げます。
- 具体的には、人工衛星をロケットに載せない、または人工衛星をロケットから切り離さない宇宙ロケットの打上げも、許可が必要な対象に加えます。
- これらの打上げを行う人も、宇宙ロケットの落下などで生じた損害を賠償するための制度の対象に加えます。
- 地球を回る軌道などにあり、制御されない人工の物体について、新しい認定制度を作ります。
- この認定制度では、その物体を宇宙ロケットに載せる前に、物体の構造が、宇宙空間の有害な汚染などを防ぐための基準に合っているかどうかを認定します。
- その物体をロケットに載せることを委託した人なども、その物体の落下などで生じた損害を賠償するための制度の対象に加えます。
2. 宇宙基本法の改正
- 宇宙開発や宇宙の利用に関する国の基本的な施策として、宇宙開発や宇宙利用に関係するロケットの開発などに必要な機器や技術などの研究開発を進めることなどを追加します。
3. 内閣府設置法の改正
- 宇宙政策委員会が調査して話し合う対象を広げます。
- 具体的には、宇宙ロケットの打上げの安全を確保することに関する重要な事項も対象に加えます。
4. 施行期日
- この法律は、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で決める日から施行します。
- ただし、「### 2. 宇宙基本法の改正」の規定は、公布の日から施行します。
5. 見直し
- 政府は、この法律の施行後3年を目途として、「### 1. 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の改正」で改正した後の「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律」の規定について、施行の状況などをふまえて検討します。
- そして、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を行います。
内閣が法律に基づいて定める命令