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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-07-13
議案詳細(参議院)

提出日:2026-03-31

件名:科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

議案要旨:

この法律案は、科学技術や新しいビジネス(イノベーション)を生み出しやすくするために、法律の一部を改正するものです。

先端技術研究成果活用推進機構(以下「機構」という。)の目的

機構は、特定先端技術について、実用化に向けた研究開発への支援をします。

機構は、特定先端技術の研究開発をする人、成果を使って事業をする事業者、支援する事業者の交流を進めます。

これらを通じて、研究開発の成果を使った新しい事業を生み出し、その事業が成長・発展しやすい環境を整えます。

そして、日本でイノベーションが生まれやすくなることに役立つことを目的とします。

機構の設立と組織

機構は、発起人が申請し、主務大臣の認可を受けて設立する認可法人とします。

機構の役員として、理事長、理事、監事を置きます。

また、仕事の運営に関する重要なことを話し合う評議員会を置きます。

機構の業務

機構は、目的を達成するため、次の業務を行います。

  • 特定先端技術の実用化研究開発を行う人を支援します。
  • 実用化研究開発の実施や、その成果を広めることなどを行います。
  • 支援事業者に対して、お金を貸したり、出資したりします。
  • 機構が所有する、または使っている施設や設備を、利用できるようにします。
  • 成果活用事業者などの交流を進めるための事業を行います。
  • 必要な情報の提供など、研修、国内外の調査研究、その成果を広めることなどを行います。

主務大臣と監督など

機構の主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣とします。

財務や会計について、主務大臣の認可が必要な事項を定めます。

主務大臣による監督などについても定めます。

行政財産の貸付け

内閣総理大臣は、機構の業務に使わせるために必要だと認めるときは、行政財産を機構に貸し付けることができます。

施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて9か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。

衆議院での修正

衆議院では、「行政財産を機構に貸し付ける」ことについて、「無償で」を削るなどして、有料で貸す形にする修正が行われました。

国が重要だと考えて特に指定する最先端の技術
担当する大臣
国の許可を受けて作られる法人
国が仕事のために持っている建物や土地などの財産