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自動車運転による死傷事故の実情などをふまえ、事件の実態に合った対応ができるようにします。そのために、危険運転致死傷罪の対象となる行為をはっきりさせたり追加したりします。また、酒酔い運転をした人などに対する罰則の対象となる行為も、はっきりさせます。
1. 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部改正
- 危険運転致死傷罪の対象行為のうち、アルコールの影響で「正常な運転が困難な状態」という条件を、次のように具体的にします。
- 身体の血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを持っている状態
- そのほか、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態
- 危険運転致死傷罪の対象行為として、次のようなスピードで運転する行為を追加します。
- 道路ごとに決まっている最高速度の区分に応じて、その最高速度を時速50キロメートルまたは時速60キロメートルを超える速度以上で運転する行為
- または、それに近い速度で、道路や交通の状況に照らして重大な交通の危険を避けることが著しく難しいほどの高い速度で運転する行為
- 危険運転致死傷罪の対象行為として、次の行為を追加します。
- わざとタイヤを滑らせたり浮かせたりして、車の進み方をコントロールするのが難しい状態にした上で、車を走らせる行為
2. 道路交通法の一部改正
- 酒酔い運転の罪の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」という条件を、次のように具体的にします。
- 身体の血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを持っている状態
- そのほか、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態
3. 施行期日
- この法律は、公布の日から20日たった日から施行します。