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社会福祉法等の一部を改正する法律案

221閣法議決日: 2026-06-19
議案詳細(参議院)

本法律案は、質の高い福祉サービスを確保することと、社会福祉事業などが安定して運営できる土台を作ることの両方を実現するためのものです。多様で複雑な福祉のニーズに対応した、切れ目のない支援を確保します。あわせて、福祉の仕事をする人を安定して確保し、働き続けてもらえるようにするために、必要な対応を行います。

1. 小規模市町村の取り組みと会議の設置

  • 小規模市町村は、切れ目のない支援体制を整えることを進めるための事業を行えるようにします。
  • 市町村は、地域住民への支援などを検討する会議を作れるようにします。

2. 中山間・人口減少地域向けの特例介護サービスの新設

  • 中山間地域や人口が減っている地域で、地域の状況に合った職員配置の基準や、全体として評価する仕組みを取り入れられるようにします。
  • そのために、特例介護サービスの類型などを新しく作ります。

3. 生計困難者への保健医療サービスなどの利用支援を社会福祉事業に位置付け

  • 近くに住む家族がいないことなどが理由で、日常生活などを送るのが難しい生活に困っている人に対して、保健医療サービスなどを利用するための手助けを行う事業を、第二種社会福祉事業として法律上はっきり位置付けます。

4. 地域権利擁護相談支援センターの設置

  • 市町村は、地域で成年後見制度などを適切に利用できるよう支える中心的な機関として、地域権利擁護相談支援センターを設置できるようにします。

5. 中重度などの要介護者向け有料老人ホームの登録制と相談支援の新設

  • 中重度などの要介護者を入居させる有料老人ホームを作ろうとする人は、都道府県知事の登録を受けなければならないことにします。
  • その有料老人ホームの入居者について、相談支援の新しい種類を作ります。
  • その相談支援では、利用者に費用負担を求めます。

6. 福祉の仕事をする人の確保のための協議会

  • 都道府県は、社会福祉事業などで働く人を確保するために、協議会を置くよう努めることにします。

7. 介護福祉士の資格の扱い(養成施設などの卒業者)

  • 介護福祉士の養成施設などを平成29年度から令和13年度までの間に卒業した人は、卒業した日のある年度の翌年度の4月1日から5年間、介護福祉士の資格を持つことにします。
  • 卒業した人が5年間続けて介護などの仕事に就いた場合は、その後も引き続き介護福祉士の資格を持てるようにします。
  • この「5年間働いたら引き続き資格を持てる」という措置の対象は、平成29年度から令和8年度までの間に卒業した人にします。

8. 介護支援専門員証の有効期間と研修の廃止

  • 介護支援専門員証の有効期間をなくします。
  • 介護支援専門員証の交付や、有効期間の更新を受けるために受けることになっている研修もなくします。

9. 社会福祉連携推進法人の事業範囲の拡大と、解散時の残余財産の帰属先の追加

  • 社会福祉連携推進法人は、認定所轄庁の認可を受けたときは、第二種社会福祉事業を行えるようにします。
  • 社会福祉法人が解散する場合、残った財産の行き先に地方公共団体を追加します。

10. 災害時福祉業務に従事する人の登録

  • 厚生労働大臣は、災害時に福祉の仕事に従事することに同意した人を登録することにします。

11. 施行期日

  • この法律は、一部を除いて、令和9年4月1日から施行します。
人手や事業所の数が少ない地域などで、地域の状況に合わせた基準や評価の仕組みを取り入れやすくするための介護サービスの特別な種類
法律で定められた社会福祉事業の区分の1つで、比較的広い範囲の福祉事業を含む
認知症などで判断が難しい人のために、家庭裁判所が選んだ後見人などが財産管理や契約の手助けをする制度
介護保険で、本人に合う介護サービス計画(ケアプラン)を作るなどを行う専門職(ケアマネジャー)が持つ証明書
複数の社会福祉法人などが連携して、経営の助け合いや人材の確保などを進めるための法人
認定や監督を行う行政の機関