← 国会回次一覧へ戻る
本法律案は、今の米の価格が大きく上がる中で分かった問題に対応します。米の備蓄をスムーズに運営することで、消費者に米を安定して供給できるようにします。そのために、一定量の米の在庫をいつも持つことや、米の在庫量などを定期的に報告することを義務にするなどの措置を行います。
1. 米などを扱う事業の届出の新設など
一定の規模以上で、次の事業(米穀等取扱事業)を行おうとする人は、名前などを届け出なければなりません。
- 米の出荷や販売の事業
- 米を原材料とする飲食料品の加工、製造、調製の事業
また、定期的に、担当の大臣に米の在庫量などを報告しなければなりません。
2. 米の備蓄の定義における保有目的の見直し
米の備蓄は、需要量が増えるなどして供給が足りなくなる場合にも備えて、保有できるようにします。
3. 民間備蓄の創設
民間備蓄事業者の届出と、米を常に持つ義務
- 民間備蓄事業者は、基準保有量などを農林水産大臣に届け出なければなりません。
- 民間備蓄事業者は、基準保有量の米をいつも在庫として持たなければなりません。
農林水産大臣による命令など
- 農林水産大臣は、民間備蓄事業者が正当な理由なく、基準保有量の米をいつも在庫として持っていない場合、米をいつも在庫として持つよう命令するなどができるようにします。
4. 生産調整に関する規定の廃止と、需要に応じた生産の促進
- 米の生産調整方針に関する規定を廃止します。
- 米の生産者は、自分たちの判断で、需要に合わせて生産するよう努めることとします。
5. 目的規定の改正
この法律の目的は、主要食糧の需要と供給を安定させ、これを通じて価格も安定させることとします。
6. 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて1年を超えない範囲で政令で定める日から施行します。
内閣が決める、法律を実施するための細かいルール。