本法律案は、太陽電池廃棄物の排出量が大きく増えていることに対応するためのものです。太陽電池を捨てる量を減らすことと、太陽電池廃棄物をリサイクルするなどして量を減らすことが、これまで以上に重要になっていることをふまえます。そのために、事業用の太陽電池を捨てる人が、捨てる量を減らしたり、太陽電池廃棄物の再資源化などを進めたりするために取り組むべきことについて、国が判断の基準を作ります。また、大量に廃棄する人に計画の届出を義務付け、内容が不十分な場合の勧告や命令を可能にします。さらに、太陽電池廃棄物の再資源化などの事業を進めるための仕組みなどを整えます。
1. 基本方針
主務大臣は、太陽電池を捨てる量を減らすことと、太陽電池廃棄物の再資源化などを進めることを、全体として計画的に進めるための基本方針を定めます。
基本方針では、目指す目標を決めます。
基本方針では、国の取り組みの進め方(施策の方向性)も示します。
2. 事業用太陽電池廃棄者への判断基準、指導・助言、多量廃棄者の届出と勧告・命令
主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者が、事業用太陽電池を捨てる量を減らすことや、事業用太陽電池廃棄物の再資源化などを実行するために取り組むべき措置について、判断基準を定めます。
主務大臣は、必要に応じて、指導や助言をすることができます。
また、多量事業用太陽電池廃棄者には、多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出ることを義務付けます。
主務大臣は、届出の内容が判断基準と比べて著しく不十分だと認めるときは、勧告や命令を出せるようにします。
3. 再資源化などの事業計画の認定制度、廃棄物処理法の特例、財政上の措置
費用をできるだけ無駄なく使いながら再資源化などを進めるために、太陽電池廃棄物の再資源化などに関する事業計画の認定制度を新しく作ります。
この認定を受けた事業について、廃棄物処理法にもとづく事業許可と、保管基準に関する特例措置を設けます。
あわせて、財政上の措置も講じます。
4. 製造・輸入業者などの取り組み
太陽電池の製造業者や輸入業者などに対して、次のような措置を求めます。
環境に配慮した設計がされた太陽電池を製造・販売することです。
太陽電池に含まれている物質について、情報を提供することなどです。
5. 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から数えて1年6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
6. 制度の見直し
政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込みや、再資源化などに必要な費用がどう変わっていくかなどを考えます。
そのうえで、この制度のあり方を検討します。
必要があると認めるときは、次のような措置などを行います。
多量事業用太陽電池廃棄者の要件を見直します。
太陽電池の廃棄に関係する人に対して、再資源化などを選ぶことを義務付けるなど、必要な措置を講じます。