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犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の要旨です。
1. 預貯金通帳の不正譲渡などに対する罰則の引き上げなど
- 預貯金通帳の不正な譲り渡しなどに対する罰則を重くします。
- 次のような行為などについて、新たに罰則を設けます。
- ふつうの商取引や金融取引として行うものではないことなど、正当な理由がないのに行うものです。
- 自分または他人が管理する、または管理しようとする財産を移すことを目的とするものです。
- 人に対して、お金を払って、預貯金契約などに関するサービスを使って財産を移すように頼む行為などです。
2. 警察官による預貯金口座などを使った措置に関するルールの整備
- 警察官は、銀行などの預貯金を取り扱う事業者などに対して、名義人の表示などについて特別な措置をした預貯金口座など(以下「犯罪利用防止措置用口座等」といいます。)の開設などを求めることができます。
- 警察官は、預貯金通帳などを不正に譲り渡すように勧めるなどする人に対して、次のような措置をとることができます。
- 犯罪利用防止措置用口座等の通帳などを譲り渡すことなどです。
- その他、預貯金口座などが犯罪に使われるのを防ぐために、犯罪利用防止措置用口座等やその通帳などを使って行う措置です。
- 警察本部長は、犯罪利用防止措置用口座等に財産が移されるなどした場合は、その財産を保管します。
そして、その財産を移した人に、その財産を返すものとします。
- 都道府県公安委員会は、犯罪利用防止措置用口座等に移された財産のうち、返してもらう権利がなくなったものをもとにして、特定被害回復給付金を支給します。
支給の相手は、犯罪利用防止措置用口座等への移転元となった預貯金口座などから財産を移されてしまった、詐欺などの被害者です。
3. 移転するときの通知義務などの対象となる電子決済手段の追加
- 財産を移すときに通知する義務などの対象となる電子決済手段に、次のものを追加します。
- 特定信託受益権(ただし、無記名受益権に係るものを除きます。)で、受益証券発行信託によらないものです。
4. 施行期日
- この法律は、一部の規定を除き、公布の日から数えて1年を超えない範囲で、政令で定める日から施行します。
一定の条件を満たす被害者に対して支給されるお金。被害の回復を助けるために支給されます。
信託という仕組みで生じる利益を受け取る権利(受益権)のうち、特定の種類のもの。
持っている人が権利者とされる、名前の書かれていない受益権。
受益権を証券(有価証券)として発行する形の信託。